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最高人民裁判所による知的財産権侵害行為への処罰制度を強化に関する意見【ニューズレター Vol.82】

不定期ではございますが、青葉グループではニューズレターを配信しております。12月22日発行-青葉ニューズレター【Vol.82】の内容は、

 

  1. 政務サービス「跨省通弁 」の推進の加速に関する指導意見
  2. 「国務院弁公庁 緩和による企業活力活性化のための商事制度改革」についての通知
  3.  税務総局など13部門の納税・費用支払い利便化改革によるビジネス環境の最適化に関する若干措置の通知
  4.  民営企業の改革発展とモデルチェンジグレードアップの促進支持に関する実施意見
  5. 最高人民裁判所による法に則った知的財産権侵害行為への処罰制度を強化する意見

 

となっております。

今回はその中から「最高人民裁判所による法に則った知的財産権侵害行為への処罰制度を強化する意見」についてご紹介いたします。

(*全記事が記載されているニューズレターはこのリンクからダウンロードしていただけます。)

 

 

最高人民裁判所による法に則った知的財産権侵害行為への処罰制度を強化する意見について

 

最高人民裁判所は、「法に従い、知的財産権侵害行為への処罰制度を強化する意見書」(以下、「意見書」)を2020年9月14日に公布した。知的財産権の司法救済措置を規定、完備することにより、侵害行為の防止の促進および法治国家としてのビジネス経営環境を作ることが記載されている。

 

 

概要;

・確実に知的財産権の司法保護を強めるため、実際の判例に基づいた重要な問題に焦点を当て、各法規定、法定賠償や重い刑事罰などの措置を規定する。

・各級裁判所へ異なる法律や規定等の間においても当該法律規定の優先を重視するよう要求し、知的財産権侵害行為に対する処罰を全面的に増大させる。

 

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主要内容

 

保護措置の適用強化

裁判所が、こあテクノロジー、有名ブランド、人気番組等に係る知的財産権の侵害もしくは、差し迫った知的財産権を含む、知的財産権の保護申請の審査を検討する必要があると強調されている。

 

知的財産権の侵害があることを証明する予備的証拠があり、将来その証拠が失われたり、入手が困難になったりする可能性がある場合、権利者が法律に従い証拠の保存を申請した場合、人民裁判所は法に従い迅速に審査を行い、裁定を下すべきである。

 

知的財産権侵害の被疑者が、保護措置を取られた知的財産権侵害の被疑製品もしくはその他証拠を勝手に棄損、移転したことにより、侵害の事実を確認できない場合、人民裁判所は、権利者の当証拠に係る証明事項に関する主張が確立されているものとして、推論することが可能である。

 

 

法に従った侵害停止の判決

侵害の事実が明らかであり、権利侵害の成立を認定できる案件に対し、人民裁判所は法に従い侵害の停止を判決できると規定している。

 

主に偽物、海賊版の製造または製造に使われる材料および道具に対し、権利者は、民事訴訟において上述の商品の存在を立証し、且つ迅速に廃棄処分を要求した場合、特別な状況を除き、人民裁判所はそれを支持すべきであるとしている。

 

 

法に従った、賠償度の拡大

「意見書」は、権利者が十分に利用できる救済措置に焦点を当てており、人民裁判所が、積極的、包括的、正確かつ誠実な方法による立証するよう当事者を導くべきだと強調すると同時に、権利侵害による利益獲得の証明および弁護士費用の決定に関するガイダンスを提供する。

 

同時に、権利者は権利侵害による利益獲得に基づき賠償額を確定するよう要求し、且つ立証した場合、人民裁判所は侵害者が所有している侵害による利益の証拠を提供するよう命じ、証拠を提供しない責任を負わせる判決を下すことができる。

 

故意に他人の知的財産権を侵害し状況が深刻な場合、人民裁判所が法に従い、権利者の懲罰的損害賠償請求を支持することで、故意的な権利侵害行為に対するけん制効果を十分に発揮させる。

 

 

4.刑事事件の取り締まり強化

「意見書」は、知的財産権侵害に関する犯罪に対する刑事事件の取り締まり強化を規定している。

インターネット販売による、知的財産権侵害となる犯罪行為の違法に得た所得の額は各証拠を総合的に考慮した上で認定するよう指導。

 

緊急救援物資や災害救援物資、抗疫病物などの商品の登録商標が、主に知的財産権の侵害を目的として偽造され、知的財産権の侵害として行政処分を受けた後、再び知的財産権を侵害し犯罪となる場合については、法律に基づき厳しい罰則が科せられ、基本的に執行猶予は適用されない。

 

違法所得の回収を厳格に行い、罰金刑の適用を強化し、犯罪者から知的財産権を再び侵害する能力及び条件をはく奪するとしている。

 

 

 

 

 

 

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青葉ニューズレター【Vol.82】全記事

 

 

 

 

本記事の目的:

本記事は、主に中国へ進出されている、またはこれから中国進出を検討されている日系企業の皆様を対象に、中国国内での経営活動や今後の中国ビジネスに重大な影響を及ぼしうるような国家・地方レベルの最新の法律法規と関連政策の主な内容とその影響、日系企業をはじめとする外資系企業の取るべき主な対策などを紹介することを目的として、青葉グループの広東省広州市天河区に拠点を構える弁護士事務所より作成しております。

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