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有効期限内の工作証及び居留証をお持ちの方の入国について

  • 公開日 2020.07.21 最終更新日 2022.01.4 | ビザ 中国

 皆様の中には、コロナで一時日本に待機され、その後戻れなくなってしまった方々もいらっしゃるのではないでしょうか。中国にいつ入国できるのかとヤキモキされていらっしゃることとお察しいたします。

 

 3月26日に国家移民管理局より出された通知により、ビザに係るすべてが無効となったとご心配されていた方もいらっしゃるかもしれませんが、実は国家移民管理局の目的は、あくまでも「コロナ期間中の外国人の入国を制限する」のみに過ぎません。

 

例えば中国において仕事をしていた方であれば、それまでは工作類居留許可を以って入国を許されていましたが、その許可を以っての入国が認められなくなった、ということのみです。そのため、3月28日以降に発行された何らかのビザ(MビザやFビザなど)を取得できれば、入国が可能です。

 

法律上の概念から見ると、従来有効であった居留許可は、新たなビザ(MビザやFビザなど)を取得した時点で自動的に無効となりますので、工作類居留許可の更新手続きを行う必要があります。ただし、一部の都市では特別措置として、更新不要の政策も出しています。

 

 

 一方、工作許可証についての管理は、入国及び在留の可否を管理している国家移民管理局または出入境管理局ではなく、外国専門家局の管理監督を受けているので、3月26日に国家移民管理局より出された通知は、工作証の有効性まで問うものではありません。

 

つまり、有効期限内の工作証をお持ちの方は、その有効期限内の工作証は未だ有効であり、新たに申請する必要はありません。

 

 

 下記有効期限内の工作証と居留許可をお持ちの方が、Mビザ取得により入国した場合の手続きプロセスをご紹介しております。

 

 弊社ではインビテーションレター申請のお手伝い、工作証及び居留許可申請のお手伝いも承っております。疑問・ご質問のある際もお気軽にご連絡下さい。

※Mビザを取得するためにもインビテーションレターが必要となります。3月28日以降発行されるMビザを取得できれば、入国できます。ただし、入国後、Mビザをもって居留許可に差し替える必要については、各都市によって扱いが異なります。

 

 

【ポイント】

🔳広州市、東莞市、珠海市において、従来の有効期限内の工作許可証及び居留証をお持ちの場合、新規でMビザを取得して入国された後、工作許可証及び居留証は引き続き有効となり、新たな申請手続きの必要はありません。

 

🔳深セン市、恵州市においては、従来の有効期限内の工作許可証及び居留証をお持ちの場合、新規でMビザを取得して入国された後、工作許可証は引き続き有効であるものの、居留許可については新たに申請が必要となります。

 

※現在有効期限中の工作許可証及び居留証をお持ちの場合

 

 

 

① インビテーションレターの申請プロセス

 

②  広州市・東莞市・珠海市の有効な工作許可証及び居留証を所持する場合に、コロナ期間中にMビザにて入国する場合のプロセス

 

③ 深セン市・恵州市の有効な工作許可証及び居留証を所持する場合に、コロナ期間中にMビザにて入国する場合プロセス

 

 

※この情報は2020年7月15日~17日に各管理部門にお問合せをした結果です。これらの情報につきましては、随時更新される恐れがございますので、ご手配の際には関連機関に再度ご確認いただくことをお勧めいたします。

 

※上記は、Mビザによって入国した場合をご説明させていただいておりますが、Zビザの取得可能性については、主に国外の大使館/領事館の裁量次第となっているようです。

 

現在、日本にある中国ビザ申請サービスセンターの通知によると、東京、名古屋、大阪の中国ビザ申請サービスセンターは、乗務、経済貿易、科学技術活動及び人道主義事由に関するビザ申請のみを受け付けており、その内、経済貿易活動、科学技術活動に係るビザの申請した者、つまりMビザ、Zビザの申請者は、中国省級地方弁公室または商務庁が発行したインビテーションレターを以って、申請しなければいけないことに変わりはありません。

 

日本駐在の中国大使館に問い合わせをしたところ、名古屋、大阪両総領事館から、「資料が揃っているのであればZビザも申請可能ですが、裁量した上発行するかどうかを判断させていただきます」との回答を頂いています。しかしながらZビザにおける手続きプロセスは、コロナ禍以前となんら変わりがないため、実務上では、Zビザの取得難易度は高いと思われます。よって、有効期限内の工作証と居留許可をお持ちの方であれば、Mビザによる入国をお勧めいたします。

 

 

※インビテーションレターの申請につきましては、各区の疫病抑止弁への申請となり、区ごとに重点企業リストが設けられています。

 

基本的には重点企業以外のインビテーションレターの申請は認められませんが、いかに自社が中国経済に貢献しているかということを説明をすることで、インビテーションレターが発行されたという例もございます。そのため、関連機関と粘り強くコミュニケーションをとっていくことがカギになるかと思われます。

 

 

 

 

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