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粤港澳大湾区における関連増値税政策の実施に関する通知【ニューズレター Vol.83】

本記事は、主に中国へ進出されている、またはこれから中国進出を検討されている日系企業の皆様を対象に、中国国内での経営活動や今後の中国ビジネスに重大な影響を及ぼしうるような国家・地方レベルの最新の法律法規と関連政策の主な内容とその影響、日系企業をはじめとする外資系企業の取るべき主な対策などを紹介することを目的として、青葉グループの広東省広州市天河区に拠点を構える弁護士事務所より作成しております。

 

 

 

【背景】

粤港澳大湾区(広東・香港・マカオグレーターベイエリア、下記「大湾区」と呼ぶ)建設支援のために、財政部、税関総署及び税務総局が、2020年10月23日、合同で「大湾区における関連増値税政策の実施に関する通知」を発表した。主要内容としては、大湾区における海上運輸に対する保険業務、輸出業務の発展を奨励するものである。

 

 

【影響】

当政策の実施は、広州市の保険企業が輸出入企業及び海上運輸企業に、国際海上運輸保険業務を提供及び改善の奨励に助力するものである。また、輸出企業にとってはさらなる税収優遇を提供するものでもあり、政策条件に合致した企業により迅速かつ簡易な税金還付申請方法を提供するものとなる。同時に、政策を適用する港区の発展を加速・完備させるものとなる。

 

 

【主要内容】

  • 増値税免税

2020年10月1日~2023年12月31日までの期間において、広州市に登記のある保険企業が、南沙自由貿易区に登記のある企業へ国際海上運輸保険業務を提供することによって得た収入に対して、増値税を免除する。

 

  • 出荷港税還付政策

2020年10月1日から、条件に合致した輸出企業が、出荷港(以下「集荷港」という)から出荷、通関、輸出した場合、条件に合致する運輸企業が輸送を引き受け、水路を使って直接広州南沙保税港区、深セン前海保税港区(以下「出発港」)へ運び、そこから出国したコンテナ貨物に対し、集荷港税還付政策を実施する。

 

 

政策を適用できる主体

政策適用条件

輸出企業

輸出税還付(免除)分類管理類別の一類、二類に属し、

且つ

税関の信用レベルが「一般信用企業」もしくは「認証企業」の輸出企業

運輸企業

輸送企業の税関信用レベルが「一般信用企業」もしくは「認証企業」であり、

且つ

納税信用レベルが「B」以上の海運企業

運輸ツール

ナビゲーション位置測定、全過程動画監視コントロール設備を装備し、

且つ

税関が輸送を引き受ける税関に対して運送ツールを監督できる条件を満たす船舶

出荷港

広州

滘心港、旧港、烏沖港、嘉利港、集司港、東江口港、新沙港

深セン

塩田港、大鏟湾港

 

 

 

【法規リンク】

財政部 税関総署 税務総局による粤港澳大湾区における関連増値税政策の実施に関する通知

 

 

 

 

 

 

 

 

免責事項:

  1. 本資料はあくまでも参考用として作成されたものであり、法律や財務、税務などに関する詳細な説明事項や提案ではありません。
  2. 青葉コンサルティンググループ及びその傘下の関連会社は、本報告書における法律、法規及び関連政策の変化について追跡報告の義務を有するものではありません。
  3. 法律法規の解釈や特定政策の実務応用及びその影響は、それぞれのケースやその置かれている状況により大きく異なるため、お客様各社の状況に応じたアドバイスは、各種の有償業務にて承っております。

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