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【香港】最新の入境規制措置の抜粋(5/18時点)

【香港政府による日本の「高リスク国」指定(5月21日より)】

 香港政府は、5月21日(金)より日本を「高リスク国」に指定すると発表し、香港入境には日本出発前72時間以内に取得したPCR検査証明書等が必要となります。

 

 5月17日、香港政府は、5月21日(金)より、日本を含む7カ国を「高リスク国(グループB)」に指定すると発表しました。これに関して「高リスク国(グループB)」から香港への入境する際に、PCR検査証明書等が必要となるところ、ご注意下さい。

 

 なお、指定ホテルでの強制検疫期間等、その他の入境措置(ワクチン接種を完了した場合の緩和措置含む)については、「高リスク国」指定による変更はありません。

 

 

【香港の入境規制措置の緩和】

 5月7日、香港政府は、ワクチン接種済みの「中リスク国」からの入境者は指定ホテルでの強制検疫期間を21日間から14日間に短縮する措置を含む防疫措置の条件付緩和について発表しました。

 

 ワクチン接種済みの入境者に対する検疫措置等の緩和香港及び関連する海外における感染状況に大きな変化がないことを前提に、5月12日(水)午前0時から以下の措置を実施する。

 

  • 「低リスク国」(グループD) 

    ワクチン接種済みの「低リスク国(グループD)」からの入境者は、指定ホテルでの強制検疫期間を14日間から7日間に短縮する。その後、7日間の自己観察を行い、12日目に強制検査を受ける必要がある。

 

  • 「中リスク国」(グループC)と「高リスク国」(グループB)

    ワクチン接種済みの「中リスク国(グループC)」及び「高リスク国(グループB)」からの入境者は、指定ホテルでの強制検疫期間を21日間から14日間に短縮する。その後、7日間の自己観察を行い、16日目及び19日目に強制検査を受ける必要がある。

 

  • 「極めてリスクが高い国(グループA1)」及び「超ハイリスク国(グループA2)」

    「極めてリスクが高い国(グループA1)」及び「超ハイリスク国(グループA2)」からの入境者については、ワクチン接種済みの者も含めて搭乗、検疫及び検査措置は変更されない。「グループA1」国に21日間以内に2時間以上滞在していた者は、香港行きの旅客便への搭乗を認められない。「グループA2」国からの入境者は、指定ホテルにおいて21日間の検疫措置(期間中の検査回数は最低4回)を受け、その後、7日間の自己観察を行い、26日目に強制検査を受ける必要がある。

 

  • ワクチン接種済みの中国(中国本土、マカオ及び台湾)からの入境者(空路及び陸路) 

    強制検疫期間を14日間から7日間に短縮し、その後、7日間の自己観察を行い、12日目に強制検査を受ける必要がある。

 

 

※ 「ワクチン接種済みの者」とは、ワクチン接種を定められた回数終え、かつ最終接種日から14日間経過した者。
※ 香港域外でワクチン接種をした場合、WHOの緊急使用又は事前認証リスト並びに厳格な規制当局(SRA)又は中国国家薬品監督管理局が承認しているワクチンであれば、ワクチン接種済みと認められる。当該ワクチンのリストは香港政府COVID-19ウェブサイトに掲載予定。
※ 出発国によっては、検査回数の増加や強制検疫期間終了後も検査を課すなどの入境時検査の強化措置を実施する可能性がある。

※ 国所属のグループは随時更新されるので、最新のグループは香港政府公式サイトhttps://www.coronavirus.gov.hk/chi/high-risk-places.html)もしくは在香港日本領事館のウェブサイトhttps://www.hk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona_2021_108.html)からご確認ください。

 

 

 

【香港入境に関する規制】

※5月17日アップデート※
香港・シンガポール両政府は、2021年5月26日に予定されている二国間トラベルバブル(ATB)の最初のフライトの目標日を延期することを決定した。両政府は、両地域の流行状況を引き続き綿密に監視し、さらなる発表は6月13日以前に行われる予定。

 

 

 

【香港到着者の強制隔離について】

※5月17日アップデート※

 香港到着前の過去14日間に、香港、中国本土、マカオ、または中国本土内の中&高リスク指定地域以外の場所に行かなかったことなど、一定の条件を満たした香港居住者は、Return2hkスキームの下、香港に戻った際の14日間の強制隔離を免除される。3日以内に行われたCOVID-19(RT-PCR)検査陰性証明が必要。また、Return2hkスキームには越境旅行者の数を管理するために、割当制度(Quota)が設けられている。

 

 5月15日~16日から、安徽省と遼寧省はReturn 2 hk制度の条件を満たしておらず、これらの省に過去14日間滞在した旅行者は、到着時に14日間の強制隔離と関連する強制検査措置を受ける必要がある。詳細にはhttps://www.coronavirus.gov.hk/eng/return2hk-scheme.html参照。

 

 

 

【香港から中国本土への入国制限】

 広東省では、全入国者(香港、マカオ、台湾からの旅行者とトランジット旅客を含む)に対して、行き先に関わらず、COVID-19検査を受け、14日間強制隔離を義務付けている。香港からの旅行者は、隔離終了後さらに7日間、健康状態の監視を受けることが義務付けられている。

 

※5月17日アップデート※
広東省への旅行時に旅行者は、広東省および香港政府が認定した検査機関が出発24時間以内に発行されたCOVID-19核酸検査結果が陰性証明書を提出しなければならない。受け入れ可能な証拠がない人は広東省への入国を拒否される。中国本土から締め出された後、再び香港に入国しなければならない場合、14日間の強制隔離の対象となる。

 

 各種防疫措置・出入境措置に関する情報の更新が早いため、最新情報については在香港日本領事館のウェブサイトhttps://www.hk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona_2021_108.html)にある、「現行の各種防疫措置・出入境措置等の内容については以下のリンクよりご確認ください。」にてご確認ください。 

 

 

 

 

出典:

在香港日本国総領事館

https://www.hk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona_2021_108.html

香港政府プレスリリース

https://www.info.gov.hk/gia/general/202105/17/P2021051700716.htm

 

 

 

 

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