外資系企業と外国企業の所得税の最終確定
はじめに
2007年が終わり、当該年度の外資系企業と外国企業の所得税の最終確定を行う時期となりました。 外資系企業と外資投資家による企業(以下“外資企業”)の所得税の最終確定とは、税務年度後4ヶ月以内に、税法・税務規則・税務規定・その他外国企業所得税の関連規定に従い外資企業自身による当該年度の課税対象利益と未払税金の計算をおこない、年度中に毎月・四半期ごとに支払った納税額と還付額を確定の上、税務当局に外国企業所得税一式及び、税務当局が要求する関連書類を提供し、当該年度納税額を支払うものです。 提出した資料は、税務関連規則と納税期日に基づき、税額控除・投資税額還付・税額免除に対して検査の上、税務当局による審査・承認を受ける必要があります。
処理方法
1. 範囲
全ての外資企業は、営業成績の損益にかかわらず、或いは免税(減税)期間中か否かに関わらず、関連規則に従い年次税務申告を行う義務を負います。企業は納税額確定の為、課税対象利益と所得税を計算しなければならない。所得税額が固定されている特定の企業に関しては、課税対象利益と所得税額の計算は必要ではありません。
2. 納税額の計算
外資企業と中国国内で製造・商業を営む外国企業は、前税務年度の未払税額と実際の課税対象額を計算・調整しなくてはなりません。従って、月次及び四半期ごとに支払済みの予定納税を元とし、企業は当該年度の未払税額と還付税額を確定させます。この未払税額と還付税額を確定させるため、企業はこの金額を規定の納税申告用紙や他の資料と共に税務当局へ提出する必要があります。
3. 納税期限
全ての未払税金は 翌税務年度の5月31日までに決済しなければなりません。
4. 提出する税務情報
企業が税務最終確定申告書類を提出するとき、下記の資料を添付する必要があります。
(A) 年次企業所得税申告用紙と補足情報用紙(附表)
(B) 年度財務会計報告書
(C) 監査済み財務諸表の監査報告書
一般的に、監査報告書は関連する税務調整・その調整内容・調整の根拠・計算過程及び調整額に加えて、企業の課税対象額の開示が必要とされています。最近、広州市と東莞市において、税務当局は企業に“外資企業或いは外国投資家による企業への企業所得税報告書(公認税理士又は公認会計士の証明付き)”の提出を要求しています。
(D) その他、管轄税務当局に要求される資料
5. 本社と支店
連結納税申告或いは合算申告する企業で、本社或いは事業を営む場所が深圳市に存在する場合、企業は最終税金の支払前に、本社所在地或いは事業を営んでいる地域の“外資企業の連結納税申告或いは合算申告証明書”の発行を管轄税務当局に申し込む必要があります。この証明書と共に、規定の税務申告用紙・監査済み監査報告書を支店或いは事業を営んでいる地域の税務当局へ提出することが必要となります。
6. 違反行為
年次企業所得税申告書の未提出・税法に基づく期日までの未払税金の未報告、提出要求のある資料の未提出、誤情報の提出等の税法上の違反行為は企業が法的責任を負うことになります。“中華人民共和国徴税管理法”とその“中華人民共和国外資及び外国企業所得税法”に基づき、5月31日の期日までに納税を行っていない企業は延滞金として0.05%/日を課されることになります。
AOBAからのコメント
外資、外国企業の所得税の確定は、様々な税務当局への複数資料の提出を必要とするため、企業にとっては非常に時間のかかる作業です。しかしながら、1日に0.05%追加される延滞金の支払を避ける為、企業は税務申告の予定を綿密に作成し、期日までの支払を行うよう行動する必要があります。
この記事の目的は一般的な利用を目的としたものであり、当記事が含む情報に関して何か行動をされる場合には事前に専門家の助言を求める必要がございます。弊社は、当記事に基づき実行された行動による損失や記事の内容について一切の責任を負いません。
「中国関連規定」目次に戻る
© 2008 Aoba CPA Ltd. All rights reserved.