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市場監督管理における重大な違法にかかる 信用失墜名簿の管理弁法【ニューズレター Vol.87】

本記事は、主に中国へ進出されている、またはこれから中国進出を検討されている日系企業の皆様を対象に、中国国内での経営活動や今後の中国ビジネスに重大な影響を及ぼしうるような国家・地方レベルの最新の法律法規と関連政策の主な内容とその影響、日系企業をはじめとする外資系企業の取るべき主な対策などを紹介することを目的として、青葉グループの広東省広州市天河区に拠点を構える弁護士事務所より作成しております。

 

 

【背景】

国家市場監督管理総局局長の張工氏は第44号国家市場監督管理総局令に調印し、「市場監督管理における重大な違法にかかる信用失墜名簿の管理弁法 」を正式に公布し、2021年9月1日から施行される。

 

 

【影響】

「市場監督管理における重大な違法にかかる信用失墜名簿の管理弁法」は、市場秩序における根強い問題に対して、強いパンチを浴びせる強力な措置を講じたものでる。信用の制約と信用喪失の懲戒を強化し、大衆の問題点とガバナンスの困難を解決することに力を入れ、真剣に市場監督管理措置を着実に実施する。「ぶら下がっている利剣」(市場監督管理の警告作用)を実現し、市場主体が警戒心を持ち、畏敬の念を持つ、規則を守る、法を守る誠実な経営意識とレベルを高める。

 

 

【主要内容】

新たに改正された「市場監督管理における重大な違法にかかる信用失墜名簿の管理弁法 」は、重大な違法信用喪失名簿の組み入れ範囲を拡大する。偽物を本物と偽ったり、粗悪品を優良品と偽ったり、不合格製品を合格製品と偽ったりする、製品品質監督抜き取り検査に不合格であり、再検査を経ても不合格である。 虚偽又は重大な虚偽の検証、検査、認証、認可結論等の品質安全分野の違法行為及び商業中傷、低価格ダンピング、価格競り上げ等の公平な競争秩序を破壊する違法行為については、いずれも重大な違法信用喪失名簿に組み入れられる。

 

 

 

【法規リンク】

「国家市場監督管理総局令第44号市場監督管理の重大な違法にかかる信用失墜名簿の管理弁法」

 

 

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