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「契税法」実施後、優遇政策の関連問題に関する公告【ニューズレター Vol.87】

本記事は、主に中国へ進出されている、またはこれから中国進出を検討されている日系企業の皆様を対象に、中国国内での経営活動や今後の中国ビジネスに重大な影響を及ぼしうるような国家・地方レベルの最新の法律法規と関連政策の主な内容とその影響、日系企業をはじめとする外資系企業の取るべき主な対策などを紹介することを目的として、青葉グループの広東省広州市天河区に拠点を構える弁護士事務所より作成しております。

 

 

【背景】

「中華人民共和国契税法[1]」が9月1日から施行されたことに続き、財政部、税務総局は、「契税法実施後の優遇政策の関連問題に関する公告」を発表し、継続施行、廃止、もしくは失効する契税優遇政策を明確にした。

 

[1] 中華人民共和国の国境内で土地使用権、不動産の譲渡の引き受ける側が、法に従ってに契税を納付する必要がある。(源自百度百科:在中华人民共和国境内转移土地、房屋权属,承受的单位和个人为契税的纳税人,应当依照《中华人民共和国契税法》规定缴纳契税。)

 

 

【影響】

「契税法」の実施を確保し、さらに納税サービスを最適化し、契税の徴収管理を規範化させるために、税務総局は「公告」を発行し、契税の納税申告、税金の査定徴収、税金還付などの納税サービスと徴収管理規定を明確にし、納税者と最前線の税務官に政策根拠とサービスガイドを提供した。

 

 

【主要内容】

1. 夫婦離婚による共同財産分割で土地使用権、不動産所有権が変更された場合、契税を免除する。

 

2. 都市部の労働者が規定に従って初めて公有住宅を購入する場合、契税は免除される。

公有制単位[2]は従業員の住宅を保証するために資金を集めて住宅を建設する方式で建設された普通住宅、または企で購入した普通商品住宅[3]は、県級以上の地方人民政府の住宅改革部門の承認を経て、国家住宅改革政策に基づいて当企業の従業員に販売された際、当従業員は初めて住宅を購入した場合、当該住宅は公有住宅と見なされ、契税が免除される。

既に購入した公有住宅に対して、追加で土地使用権譲渡金を支払って完全財産権住宅に転換された場合、契税は免除される。

[2] 中国語の「単位」とは、職場・勤務先のことであり、政府機関、学校、企業などの団体組織に相当するものである。

[3] 「商品住宅」とは、1990年代からの住宅制度の改革開始後、不動産開発会社より建設され、一定の利潤を確保して市場価格で販売する住宅ことである。日本語の「分譲マンション」に相当する。

 

3. 外国銀行支店[4]は「中華人民共和国外資銀行管理条例」などの関連規定に基づき、外資独資銀行(またはその支店)に変更され、改制後の外資独資銀行(またはその支店)が元の外国銀行支店の不動産所有権を引き受けた場合、契税が免除される。

 

[4]「外国銀行支店」と、「外資独資銀行」の違いは、主に設立の際の出資者(外国銀行)の条件、及び業務範囲にある。外資独資銀行は、外国銀行支店と比べ、銀行カード業務に従事することができ、更に全面的な人民元業務を経営することもできる。

 

4. 上記の政策のほかに、公告はその他継続して実行する契税の優遇政策文書を列挙し、継続して実行するその他の契税優遇政策は、元の文書の規定に従って実行する。

 

 

(参考資料:https://www.zhihu.com/question/40874768

 

 

【法規リンク】

財政部、税務総局による「契税法実施後、優遇政策の関連問題に関する公告」

 

 

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