NEWS

ニュース

国家税務総局による研究開発費用の割増損金算入政策 に関連する更なる実行についての公告【ニューズレター Vol.88】

本記事は、主に中国へ進出されている、またはこれから中国進出を検討されている日系企業の皆様を対象に、中国国内での経営活動や今後の中国ビジネスに重大な影響を及ぼしうるような国家・地方レベルの最新の法律法規と関連政策の主な内容とその影響、日系企業をはじめとする外資系企業の取るべき主な対策などを紹介することを目的として、青葉グループの広東省広州市天河区に拠点を構える弁護士事務所より作成しております。

 

 

【背景】

企業の研究開発投資の増加を促すという国務院の方針を実現し、研究開発費割増損金算入の政策の実施に向けた取り組みを最適化し、企業の研究開発投資意欲の向上を促し、事前に企業が研究開発費用の割増損金算入優遇政策を享受しやすくするため、国家税務総局は『研究開発費用の割増損金算入政策に関連する更なる実行についての公告』を発表しました。(2021年第28号、以下『公告』と略称。)

 

 

【影響】

『公告』により、前もって10月に今年度の第1~3四半期の研究開発費の割増損金算入申告を行うことが可能となり、キャッシュフローが活性化され、企業の財務的な圧迫を有効的に緩和できる。同時に、2021年版の研究開発費の補助帳簿の様式等の措置を追加することを通して、納税者の便宜を図っている。 企業がより早く、より強力に政策上の恩恵を享受することで、科学技術革新の促進は勿論、工業経済が安定的に発展していくことを強くサポートできる。

 

 

【主要内容】

『公告』には主に3つの内容が含まれている。

 

第一に、今年10月に前納申告を行う際に、企業は第1~3の四半期における研究開発費の割増損金算入の優遇を先に適用することを選べる。 従来、研究開発費の割増損金算入の優遇は、年度精算時に適応されるが、通常前納申告時は享受されない。今年3月末、財政・税務当局は、10月前納申告の際に、企業は上半期における研究開発費の割増損金算入の優遇を適用できると明確にした。国務院の最新部署によると、『公告』で、今年10月の税金前納申告の際に、企業はもう1四半期における研究開発費の割増損金算入の優遇を適用できることが明確になった。

 

第二に、最適化、簡潔化した研究開発費の補助帳簿の様式を追加した。 企業が準拠した研究開発費の補助帳簿を作成しやすくするため、税務総局は2015年に『企業の研究開発費の税引前の割増損金算入に関する政策についての公告』(2015年第97号)を印刷、発行し、2015年版の研究開発費の補助帳簿の様式を公表し、納税者が研究開発費を正確に集約して優遇政策を適用することにおいて積極的な効果を果たされた。一部の中小型企業が財務会計のレベルが高くないため、2015年版の研究開発費の補助帳簿を正確に集約して記入することが難しいことを考慮して、『公告』では2021年版の研究開発費の補助帳簿を追加して、記入の難易度を下げた。

 

第三に、「その他の関連費用」の限度額の算出方法を調整し、最適化した。 元々は、研究開発プロジェクト毎に「その他の関連費用」の限度額を別々に計算していたが、『公告』では、すべての研究開発プロジェクトの「その他の関連費用」の限度額を統一的に計算することに変更し、計算方法を簡単化し、複数のプロジェクトの「その他の関連費用」の限度額を調整できるようにし、全体から見ると割増損金算入できる金額を増加した。

 

 

 

【法規リンク】

『国家税務総局による研究開発費用の割増損金算入政策に関連する更なる実行についての公告』

 

 

.

.

 

 

 

AOBA法律事務所代表弁護士のご紹介

 

 

免責事項:

  1. 本資料はあくまでも参考用として作成されたものであり、法律や財務、税務などに関する詳細な説明事項や提案ではありません。
  2. 青葉コンサルティンググループ及びその傘下の関連会社は、本報告書における法律、法規及び関連政策の変化について追跡報告の義務を有するものではありません。
  3. 法律法規の解釈や特定政策の実務応用及びその影響は、それぞれのケースやその置かれている状況により大きく異なるため、お客様各社の状況に応じたアドバイスは、各種の有償業務にて承っております。

※当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。

Contact Us お問い合わせはこちら