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3歳以下の乳幼児養育に対する個人所得税付加控除【ニューズレター Vol.90】

本記事は、主に中国へ進出されている、またはこれから中国進出を検討されている日系企業の皆様を対象に、中国国内での経営活動や今後の中国ビジネスに重大な影響を及ぼしうるような国家・地方レベルの最新の法律法規と関連政策の主な内容とその影響、日系企業をはじめとする外資系企業の取るべき主な対策などを紹介することを目的として、青葉グループの広東省広州市天河区に拠点を構える弁護士事務所より作成しております。

 

 

背景

『中国共産党中央委員会及び国務院による生育政策の最適化、人口のバランスの取れた長期的な発展を促進するための決定』を実施するため、また『中華人民共和国個人所得税法』の関連規定に基づき、国務院は2022年3月19日に『3歳以下の乳幼児養育に対する個人所得税特別付加控除の設立に関する通知』を公布した。

 

 

影響

生育政策の最適化の支援策の一つとして、3歳以下の乳幼児養育に対する個人所得税付加控除政策を導入したことにより、国が国民の出産と育児に対する奨励と配慮が体現され、国民の育児負担を軽減することに役立つといえる。この政策の実施後、3歳未満の乳幼児を持つ家庭は恩恵を受けることとなる。

 

 

 

主要内容

 

一、 納税者の3歳以下の乳幼児養育に関する支出に対して、乳幼児1人につき1,000元/月を定額で(個人所得税課税対象から)控除されるものとする。

 

二、両親のどちらかが控除率100%、または両方がぞれぞれ控除率50%を選択することができ、具体的な控除方法は(決まった以上)1つの課税年度(1月1日~12月31日まで)内では変更不可となる。

 

三、3歳以下の乳幼児養育に対する個人所得税特別付加控除に係る保障措置及びその他事項は、『個人所得税の特別付加控除暫定弁法』の関連規定に準じて実施されるものとする。

 

四、3歳以下の乳幼児養育に対する個人所得税特別付加控除は2022年度1月1日より実施されるものとする。

 

【法規リンク】

『3歳以下の乳幼児養育に対する個人所得税特別付加控除の設立に関する通知』

 

 

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免責事項:

  1. 本資料はあくまでも参考用として作成されたものであり、法律や財務、税務などに関する詳細な説明事項や提案ではありません。
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