SERVICES

サービス案内

税務

Taxation
税務

日本の税法と香港・中国本土の税法は異なります。 また各企業の商取引や資本構成によって、香港・中国本土での各種税金への対処方法が変わってきます。
企業ごとに必要となる各種税務サポートを提供する業務となります。

Tax Filing Services
税務申告各種代行業務

サービス一覧

香港・税務申告代行サービス一覧

◆企業所得税申告書(Profits Tax Return)
◆源泉徴収税申告書
◆個人所得税申告書 (Individual's Tax Return)
◆雇用主支払い申告書(Employer's Return)
◆税務局への入職/退職申告書
など

中国・税務申告代行サービス一覧

◆企業所得税申告代行業務
◆一般納税人資格の申請代行業務
◆増値税申告代行業務
◆個人所得税申告代行業務 / 年末確定申告
◆年検(年度報告)
など

香港の税務申告について

香港に法人を設立後、一般的に専門業者を税務代行者(Tax Representative)として任命し、税務代行者が会社の代わりに、企業所得税(法人税)の申告を含む、さまざまな税務申告の代行業務をクライアントからの依頼ベースにて行ないます。

企業所得税(法人税)について

香港での法人税申告を行う前に、ビジネス活動を行っている香港の会社はすべて、監査法人による決算書の法定監査を受ける必要があります。 監査済み財務諸表を基にして税金計算書を作成し、そして香港税務局(IRD)から発行された法人税申告書(Profits Tax Return)へ内容を記入いたします。 そして、監査報告書、税金計算書、法人税申告書を税務局に提出するという流れになります。 (*支店は監査を受ける必要はなく、未監査の財務諸表を基にして税金計算書を作成します。) なお、法人税申告書は、郵送住所を指定しないかぎり、登記住所宛てに郵送されるため、会社は同申告書を受領後すぐに、税務代行者に連絡する必要があります。

法人税の申告期限

法人税の申告期限日は、会社の決算日によって設定されています。 通常、毎年4月~5月にかけてIRDより法人税申告書が発行され、その年度に対する申告書の場合、下記の2つの条件をどちらとも満たしている会社であれば、法人税申告期限は以下表の通りとなります。 (*過去年度に対する申告書を発行してきた場合、税務申告期限は発行日から1ヶ月以内と定められています。)

条件①:税務申告代行業者を任命している。
条件②:IRDが会社の決算日を把握している。

本決算月 税務申告期限
1〜3月 11月15日
4〜11月 4月30日
12月 8月15日

通常、申告期限日から約2ヶ月程度で、法人税の査定書兼納税通知書が発行され郵送されることになります。 法人税の支払いは、基本的に2回に分けて支払うことができ、1回目は納付合計額の75%、残り25%が2回目の支払額となります。 (※決算月が4~11月の会社の納付は一括払いとなります)

新規設立会社の場合

通常会社設立日から18ヶ月以内に初回法人税申告書が発行されます。 この時に発行された申告書が、当年度に対する申告書でかつ税務代行業者を任命している場合であれば、上記表の通常の申告期限まで延長申請ができます。 しかしながら、申請が受理されない場合があり、その時は発行日から3ヶ月以内となります (*過去年度に対する申告書の場合も、発行日から3ヶ月以内と定められています。)

法人税申告が一時免除の場合

数期にわたり税務上の損失が続いた会社に対し、税務局は法人税申告を一時免除する通知書を発行する場合があります。 これは、税務局が会社に利益が発生するまで税務申告手続を一時的に免除するものです。 そのため、利益発生が発生した年度(累損を考慮せず)は、当年度決算日から4ヶ月以内に、その旨の通知を税務局へ行わなければなりません。 ただし、一時免除期間においても会社の現状確認を目的として、3~4年に申告書を発行してくることが通例です。 一旦、IRDから申告書が発行された場合、その発行日から1ヶ月以内に監査報告書・税金計算書ともに、申告書を提出しなければなたないため、一時免除の期間であっても、毎年法定監査を受け、監査報告書と税金計算書を作成依頼されることをお勧め致します。

その他注意点

1. 会計書類の保管:
会社は収入と支出を確認ができるような会計書類を保管しなければならず、取引が発生した年から最低7年間会計書類を保管する必要があります。
2. 初年度納税金額:
香港では当年度に対する確定納税額とともに、次年度分に対する予定納税額の2年分が納税額に含まれているため、初年度の納税金額は2年分となります。
3. 予定納税の免除申請:
次年度における予想利益が、当年度の査定対象所得の90%以下と見込まれる場合、予定納税額の一部あるいは全額の免除の申請を行うことが出来ます。 ただし、免除が認可された後、結果的に、査定対象所得が、免除の申請時に記載した金額を大幅に上回った場合、追徴課税のリスクがあります。

源泉徴収税申告について

香港に恒久的施設を持たない香港外で設立された会社(日本本社など)に対して、香港法人が源泉徴収税の対象となる費用(ロイヤリティなど)を支払わなければならない場合、税務局に対して、当費用を支払うことが確定した(契約締結)時点で、その旨を書面にて通知する義務がございます。 税務局はこの通知を受け、且つその後、会社から提出される税金計算書を受領後、源泉徴収税のための申告書を発行します。 申告期限は法人税の申告期限日と同じです。 この源泉徴収税は、支払う側、つまり香港法人の責任の下、申告業務および納税まで行う必要があります。
また、書面による事前通知を怠った場合、会社より提出される税金計算書の内容に基づいて、“みなしの源泉徴収税”の課税通知書を発行してくる可能性がございます。 この場合、みなしの課税となりますので、自主的に報告、申告して支払う場合とは異なり、税務局に対する印象もよくなく、申告漏れの記録が残ってしまいます。

源泉徴収税が発生する主な項目を以下の通り。

1. 香港で会議、香港で作られたメディアの利用、香港で収録を行った場合
2. 香港で何らかの知的財産に関係する収入があった場合
3. 知的財産が香港外のものであっても、許諾権が香港内に与えられ、その知的財産権を用いることによって課税対象利益を計上し、ロイヤルティの支払いを損金計上している場合
4. 贈与を受けた場合、もしくは、債権者が債権放棄した場合
5. 香港内で発生する動産賃貸料(不動産に関しては別途不動産税が適用される)
6. 利息収入を主要業務とする金融機関などが香港で資産の売却、償還をおこなった場合
7. 香港内で、個人や非事業活動から発生した以外の利息
8. 香港内で、個人や非事業活動から発生した以外の資産売却および償還
9. 不動産収入権利譲渡をおこなった場合の収入

個人所得税について

香港での個人所得税の申告から納税の流れは、大体以下の通りになります。

  1. 4月:会社対応(雇用主支払申告書)

    税務局が毎年4月に会社に対し、全従業員(取締役も含む)へ支払った給与明細(前年4月1日から当年3月31日まで)を報告するための申告書が発行されます。 会社は、雇用主の義務として各従業員それぞれに支払った報酬金額を同フォームへ記入し、4月30日までに提出します。

  2. 5月:個人対応(個人所得税申告書)

    次に、税務局は各従業員それぞれに対して、個人所得税の自己申告書を発行します。 各従業員は個人の義務として、当期中いくら収入を得たのかを書き込みます。 この時に記載する報酬額は、上述の会社が税務局へ提出した申告書のコピーをもらっておき、その内容に基づき、当期中の全収入を申告する必要があることに注意してください。
    ※複数の会社に就労している場合にはすべての給与を合算して報告する必要があります。
    ※もし期間中に転職をした場合、辞めた会社そして現在の会社の両者ともそれぞれ給与の支払詳細を届け出るため、両方からフォームのコピーを受け取る必要があります。

  3. 8月〜10月ごろ:個人対応

    税務局から納税金額と納付期限が記載された、査定通知書が各従業員の個人宛に発行されます。 この通知書には査定の計算方法となった課税対象総所得額および控除額も記載されています。 ここで注意すべき点は、個人所得税も企業所得税と同様に、この納税金額には、税務局が「来年もこの個人は同額程度の収入を得るだろう」と仮定した翌年度分の個人所得税が含まれていることです。 そのため、香港で初めて納税する年は、来年の分も含めた2年分を収めなければならないということになります。
    ※香港を離れることになったり、次の年に収入が一切ない、または減少した場合は、その「来年度分」は還付となります。

  4. 12月〜翌年4月ごろ:個人対応

    この期間が通常査定通知書により指定されている納付期限の期間となります。 そして2回に分けて納付することが一般的で、1回目は全体の75%、2回目は25%に分けて納税することになります。 支払い方法はインターネット、小切手、ATM、郵便局など選択が可能です。

※その他諸注意:会社対応

会社は雇用主の義務として、従業員を雇用した際は、雇用開始後3ヶ月以内に、また離職した際には、離職する日の1ヶ月前までに税務局の指定フォームにて申告する義務があることにご注意ください。

中国の税務申告について

中国の税制は省や地区によって異なる場合があります。 以下の表は広州を基準とした外資系企業に関連する税制をご紹介しています。

税率

25%

備考

※2008年度以降基本税率を25%に統一されました。
※小型薄利(小規模低収益)企業の条件に該当する場合は、20%の税率(さらに、100万以下の課税対象利益に対して75%免税、100万~300万までの課税対象利益に対して50%免税)適用されます。
※ハイテク企業に認定された場合は、15%の税率が適用されます。

税率

3%、6%、9%、13%

備考

これは日本の「消費税」にあたるもので、元の価値「値」に付加「増」した税なので「増値税」と呼ばれています。 主に物品の販売、加工・修理サービス、その他役務の提供を課税対象とされており、最終消費者が負担します。

売上税額-仕入税額=増値税

※増値税小規模納税人は仕入税額控除はできません。

税率

備考

2016年5月よりすべて増値税に変更となりました。

税率

経済業務契約、資金帳簿、権利証書等に対し、0.005%、0.05%、0.1%、0.3%の比率、或いは5元/件の基準にて徴収

備考
税率

売上額の0.13%

備考

※広州市では徴収しない。

税率

7%(市区)、5%(県城、鎮)、1%(市区でない県城、鎮)

備考

増値税、消費税が計算基数

税率

3%、2%

備考

増値税、消費税が計算基数

※2019年4月現在の情報となります。

増値税:一般納税人と小規模納税人について

増値税については、企業が一般納税人であるか、小規模納税人であるかで変わります。

一般納税人

一般納税人であれば、増値税専用発票*を発行することができ、仕入税額を売上税額から控除することが可能となります。 一般納税人になるには条件を満たし資格を取得する必要があります。
2019年4月現在、法律により年間の増値税課税対象売上が500万元以上であれば、一般納税人資格を取得できるとしていますが(また資格の取得が義務も発生する)、実務上は実在する拠点があり、会計帳簿が健全であれば、売上実績が上記を満たさないケースであっても一般納税人資格を取得が認められる可能性があります。
※発票とは増値税の税収を管理するために使用される証明書で、仕入控除が出来る発票を「専用発票」といい、仕入控除が出来ない発票を「普通発票」という。

小規模納税人

小規模納税人は、上記の要件を満たさない、つまり売上高が小規模であるため、増値税の税率は3%となります。 しかし上記の表に記載しているように仕入れの控除の適用を受けることが出来ません。

源泉徴収課税について

親会社である日系企業など中国国内の非居住者に対して、中国企業が支払う配当や利子については、10%の源泉徴収税が課税されます。 しかし、中国と香港で結ばれた二重課税防止協定により、香港法人への配当は5%、利子は7%、ロイヤルティは7%への軽減税率が適応されます。
※出資比率が25%以上かつ香港法人に実態があるなどの条件を満たす必要があります。

個人所得税について

2019年1月1日の改定により年間中国に183日以上滞在した場合は、中国国外の源泉の個人所得であったとしても課税対象となりました。 つまり、全世界の所得が課税対象となります。 例えば、出向先の中国法人ではなく、親会社の日本企業に属する業務のために働いた労働対価の所得も課税対象となります。
(※183日未満の場合は、中国国内を源泉とする所得が対象となります。)

ただし、日本国籍を含む外国人の場合、この年間183日以上中国国内に滞在した年度が連続して6年未満であれば、中国国外の源泉所得の課税は免除されます。 (税務局へ申請が必要となります。)

税率

まず通常の給与所得に関しては、3~45%の7級累進課税制度が適用されており、配当金、賃貸、キャピタルゲインなどの所得においては、20%の税率が適用されます。

確定申告

個人所得税の申告・納付は基本的に毎月ベースで予定納付が行われることになります。 年間総所得額に基づき算出した納税額が予定納付税額と異なる場合、別途確定申告を行う必要があり、納税額に過不足がある場合は還付あるいは追納の手続きを行う必要があります。

コロナ禍における補助金政策

2019年1月1日から2023年12月31日まで、珠江デルタの9都市で勤務する国外ハイレベル人材と緊急不足人材を対象に、当該都市で納付済の個人所得税金額が課税所得額の15%を超過した部分に対し、財政補助金が与えられる、という政策が始まりました。 詳細については、こちらのページをご覧ください。
VIEW MORE

Tax Investigation ・ Transfer Pricing Documentation
税務調査対応・移転価格文書化

サービス一覧

◆税務調査(質問状)への対応業務
◆移転価格文書化(ローカルファイル/マスターファイル)
◆最終親会社のCbCレポート提出に関する通知代行業務
◆タックスヘイブン対策税制にかかる防御

香港の税務調査対応業務

日本で税務調査と聞くと、税務署職員が実際にオフィスへ訪れ、何日間にかけて対象企業の申告内容が正しいかどうかを調査しに来るといったイメージがあるかと思います。 しかし、香港での一般的な税務調査は、調査内容が記載された質問状を対象企業に発行し、質問状に記載された期限内に回答文書を関連証拠書類と一緒に提出するといった形式となります。
これは香港では日本と違い、ビジネス活動を行っている法人は会計監査を毎年度受けなければならないため、税務局へ提出される申告内容は監査工程において監査人により確認・保証されているため、一定の信頼があるからです。
またこの質問状は、一度回答したとしても追加で質問状が発行されることもあり、数度回答を行わなければならない場合もあることに注意が必要となります。 そして、もう一点注意するべきことは、一度納税が完了した年度においても7年以内であれば、税務局は過去年度に遡及して再度審査を行う権利を有しています。 香港の会社条例でも定められていますが、会計資料は7年間は保管しなければならないことにご注意ください。
弊社ではこの回答文書の作成代行を含め、香港の税務調査に対してどのような対応をしたら良いかなどのアドバイスも行っております。

移転価格文書化

香港においても移転価格の文書化 に関して、BEPS への対策としてOECD が企画した「①マスターファイル、②ローカルファイル、③CbCレポート(国別報告書)」 の3層構造のアプローチ法を採用するとしています。 そのため、以下の免除規定の対象とならない企業においては、対象会計年度終了から9か月以内に、その会計年度のローカル・ファイルとマスター・ファイルを作成し、保管を行う必要があります。

マスター・ファイル及びローカル・ファイル

香港税務居住者が以下の条件A、または条件Bいずれかの免除規定を満たす場合、マスター・ファイル及びローカル・ファイルの作成が免除される。

条件A:ビジネスサイズに基づく免除規定

以下3つの条件の内のいずれか2つを満たしている場合は、対象年度におけるマスター・ファイル及びローカル・ファイルの作成義務が免除される。

・年間売上高: 4億香港ドル未満
・資産額:   3億香港ドル未満
・従業員数:  100人未満

条件B:関連会社間取引総額に基づく免除基準

条件Aを満たさない場合においても、関連会社間取引総額が、以下の特定カテゴリーのそれぞれ上記に示す基準金額を超えない場合、関連の会計年度におけるそのカテゴリーについては、対象年度のローカル・ファイルを作成義務が免除される。
※全カテゴリーが基準金額を超えない場合、対象年度においてマスター・ファイルの作成義務も免除される。

・財産の移転(金融資産および無形資産以外):2億2,000万香港ドル未満
・金融資産の取引:1億1,000万香港ドル未満
・無形資産の移転:1億1,000万香港ドル未満、及び
・その他取引(例:サービス収支及びロイヤルティ収入):4,400万香港ドル未満

国別報告書(CbCレポート)

もしも香港法人が多国籍企業グループの最終親会社の場合、以下二つの条件をどちらも満たしている場合、国別報告書(CbCレポート)を提出する必要がある。

・多国籍企業グループの年間連結グループ売上高が68億香港ドルを超えている。
・多国籍企業グループの最終親会社の税務居民地が香港である。

ただし、最終親会社の税務居民地が香港ではない場合においても、以下のいずれかの基準を満たしている場合、連結グループの年間売上高が68億香港ドルを超える多国籍企業グループに属する香港法人は、CbCレポートの提出義務が発生する。

・最終親会社の税務居住地の管轄区域において、CbCレポートの提出義務がない。
・当管轄区域と香港との間に国際協定が結ばれており、税務情報の自動情報交換(Automatic Exchange of Information)が行われているが、CbCレポートの提出締切日までに、当管轄区域と香港の間でCbCレポートの共有協定が結ばれていない。
・当管轄区域との間でCbCレポートの共有が全面的に機能しておらず、その旨を監督庁より香港法人に通知されている。

また、上記条件の1つでも満たしていたとしても、以下のいずれかに当てはまる場合は、香港企業はCbCレポートの提出義務が免除される。

・多国籍企業グループに属する他の香港法人により、当該会計年度のCbCレポートが提出されている。
・多国籍企業グループが、グループを代理してCbCレポートを提出する代理親会社へその権限を委任しており、CbCレポートはその代理親会社により香港または香港とCbCレポートの共有アレンジを行っている管轄区域にて提出されている。

もし香港法人がCbCレポートの提出義務要件を満たしている場合、香港法人は、対象会計年度末から3ヶ月以内にCbCレポートの提出に関する通知を行う義務がある。 そして、各会計年度末から12ヶ月以内にCbCレポートを提出する必要がある。
もし最終親会社がCbCレポートの提出義務要件を満たしている場合、香港法人は、最終親会社の対象会計年度末から3ヶ月以内にCbCレポートの提出に関する通知を香港税務局へ提出する義務がある。

Contact Us お問い合わせはこちら