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中国・香港の関連会社のグループ監査における現地監査法人との連携が不安な方へ

日本では2022年10月18日、日本公認会計士協会よりグループ監査の新基準の公開草案が公表され、今後は海外関連会社の現地監査法人との関係をより強化していくことが求められるようになったかと思います。私たち青葉グループでは、中国・香港の日系企業の監査を行うにあたり、親会社である日本の監査法人様と連携し、これまで多くのグループ監査を実施した経験を有しております。

 

もしも今回のことで、不安や懸念を抱いている方へ、改めて弊所青葉監査法人についてご紹介させていただきたいと存じます。

 

改正監査基準報告書600「グループ監査における特別な考慮事項」(公開草案)等の概要より抜粋;

 

主に以下の事項の見直しを実施した。

 

(1) 品質管理への積極的な取組み(リスクに基づくアプローチ、グループ監査品質の管理と

達成、情報及び人へのアクセス制限、重要性)

(2) グループ監査基準の目的適合性の維持(適用範囲、他の基準との連携、監査調書)

(3) グループ監査人と構成単位の監査人の強固な双方向のコミュニケーションの強調

(4) 職業的懐疑心の重要性の強調

(5) 適用の柔軟性(Scalability)への対応

 

併せて、グループ監査人が構成単位の監査人に対して確認を求める事項(グループ監査人から依頼された作業を実施するかどうかを含めグループ監査人に協力すること、グループ監査人の結論に関してグループ監査人に依頼された作業を実施したかどうか)を設定し、構成単位の監査人の責任も明確化(第24項及び第45項(2))

 

 

中国や香港にある関連子会社の監査人が、同グループや系列ではない監査法人の場合で関係性がなければ、どんな監査法人かがよく分からないため、監査品質や信頼性について不安や懸念を抱いたり、また連携においても、海外のためWEB会議、メール、電話での遠隔のコミュニケーションかつ英語となるため、関係の強化といっても難易度が高い。。。と感じてしまうケースもあるのではないかと思います。

 

 

監査品質について

弊所は大手監査法人出身者をはじめ監査経験が豊富で中国・香港の公認会計士資格を持った専門家が会計監査を担当しているため、監査の品質管理においても大手監査法人と遜色がないと自負しております。

 

例えば、リスク評価のコアプロセスにおいては、監査契約にかかる事前確認事項から始まり、対象会社とその環境や内部統制に関する理解し、重要な虚偽表示につながりうるリスクに対応する監査手順を設計したうえで監査を実行します。またその監査においても、弊社の監査では適正な監査業務の実施と十分な監査証拠の入手を裏付けるため、スーパーバイザー → マネージャー → 取締役、の3段階にわたるレビューを行っています。

 

 

 

日本語での連携について

また、英語でのコミュニケーションや連携が必要な場合においても、日本の商流や背景に明るいジャパンデスクの担当者が、日本語で連携をサポートいたします。そして、監査人とジャパンデスクが同グループかつ同じオフィスにて業務を行っているため、一つの机で一緒に資料を共有しながらの連携が可能ですので、よくあるジャパンデスクと現地監査法人が別会社かつ委託関係のため、日本の監査法人とのミーティングの設定や連携が遅れてしまうということもなく、迅速なサポートを提供しております。

 

さらには、中国や香港の現地に日本本社の監査人の方がご訪問される際に、現地でのミーティングに監査人およびジャパンデスク担当者が同席させていただき、ご懸念されている点や確認しなければならない点について、監査人とともに現地での状況を報告させていただくこともございます。

 

 

 

実績について

このような、監査品質、密な連携やスピード感についてクライアントからご好評いただき、おかげさまで、日本の上場企業の香港・中国関連子会社の監査人を弊所に任命いただいておりますケースが、約40社までに上り、日本本社の監査法人からも監査品質を高く評価いただいていております。また10年以上弊社が担当監査人として務めておりますクライアントも多数いらっしゃるため、日本本社の監査人および経理ご担当者様への連携や報告の経験や実績は豊富であり、弊社の強みであると考えています。

 

 

 

青葉グループでは、中国・香港の関連会社に対するグループ監査をはじめ、内部統制監査(J-SOX監査)などの保証業務や財務・法務・税務・商流などの各種デューデリジェンスのような意思決定に関する調査業務なども承っておりますので、もしもお悩みであれば是非一度ご連絡ください

 

 

 

 

 

 

本記事の目的:

本記事は、主に香港へ進出されている、またはこれから香港進出を検討されている日系企業の皆様を対象に、香港での経営活動や今後の香港ビジネスに重大な影響を及ぼしうるような最新の法律法規と関連政策の主な内容とその影響、日系企業をはじめとする外資系企業の取るべき主な対策などを紹介することを目的として作成されています。

 

免責事項:

  1. 本資料はあくまでも参考用として作成されたものであり、法律や財務、税務などに関する詳細な説明事項や提案ではありません。
  2. 青葉コンサルティンググループ及びその傘下の関連会社は、本報告書における法律、法規及び関連政策の変化について追跡報告の義務を有するものではありません。
  3. 法律法規の解釈や特定政策の実務応用及びその影響は、それぞれのケースやその置かれている状況により大きく異なるため、お客様各社の状況に応じたアドバイスは、各種の有償業務にて承っております。

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