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【香港】廃棄物処理、ゴミ捨てに関する有料化や罰金制度の厳格化

つい最近まで香港では、ゴミや資源の回収・処理に関するルールが特になく、家庭や企業のゴミや廃棄物は、大小を問わずかなり自由に捨てられていました。

 

これは、元々掃除は専門の業者やお手伝いさんがするもので、自ら行う必要がない、という社会的文化背景があるかと思います。例えば、通常、マンションには階ごとにゴミ箱が設置されており、全く分別する必要がなく、そこにいつでもゴミを捨てることができ、毎日マンションの管理事務所の掃除の方が回収してくれます。

 

また、仮に分別して捨てたとしても最終的には一緒くたにされてしまうので、全く意味がありませんでした。そして香港では、捨てたものがどこかで上手く回収され、実はサムソイポー(深水埗)などの道端で売られていた、というような究極のリサイクルもよく行われていたりします。

 

しかし、埋め立て処分量の負荷がかなり高くなってきており、また、世界的な気候変動、CO2 排出量削減、低炭素化促進、といった環境問題に対処する流れに乗った形で、香港政府も近年ようやく本格的に廃棄物削減対策に乗り出しました。

 

 

以下、ここ最近の廃棄物、ゴミ処理やプラスチックゴミ減量などに関する政策をご紹介します。

 

1)「四電一脳」電化製品回収スキーム(2018年8月1日より)

 

「四電一脳」とは、クーラー、冷蔵庫、洗濯機、テレビといった大型電化製品が「四電」を指し、そしてコンピュータ、プリンター、スキャナ、モニターといったコンピュータおよび付属製品が「一脳」を指します。

 

 

これら電化製品を購入する際は、代金に処分用の経費が加算されており、処分時に購入時に発行されるシールを貼って指定廃棄品回収業者に回収してもらうことにより無償で廃棄できるというシステムとなります。香港でこれらの電化製品を購入されたことのある方は、シールを郵送などで受け取られたご経験があるかもしれません。

 

 

 

【参照リンク】環境保護署

 

 

 

2)レジ袋などプラスチック製買物袋有料化(2022年12月31日更新)

 

2009年7月から実施のプラスチック製買物袋の有料化により、1袋あたり0.5ドルが徴収されるようになり、エコバックを持参して買い物をすることには随分慣れてきていましたが、昨年2022年末には、1袋あたりの金額が1ドルにアップし、そして冷凍製品についてはタダで包んでもらえたビニール袋も有料化等、とかなり厳しくなってきました。

 

 

【参照リンク】塑膠購物袋收費計劃

 

 

 

3)ガラスビン飲料容器生産者責任スキーム(2023年5月1日より)

製造者、輸入者を含むガラス瓶を使用した飲料を取り扱う業者は、登録の上、四半期毎に製造、輸入のガラス容器の容積を報告、1リットル毎に0.98香港ドルのリサイクル費用を請求書に基づき支払う必要があります。また、1年に1回監査報告書を当局(環境保護署)に提出することが求められています。

 

 

 

【参照リンク】玻璃飲料容器生產者責任計劃

 

 

 

4)ゴミ、廃棄物処理有料化スキーム(2023年年末より実施予定)

 

これが今後最も企業活動や市民生活に大きな影響を与えることになると思われますが、ゴミや大型廃棄物の有料化が今年年末より開始される予定です。

 

日本各地で行われている方法と類似していますが、「指定ゴミ袋」もしくは「指定ラベル」を購入し、それらを用いてゴミを捨てなければならないことになります。

 

指定ゴミ袋およびラベルは、今後スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ドラッグストア、自動販売機、オンラインで購入することができるようになります。

 

・ゴミ袋:大きさに応じて9種類、0.3~11香港ドル<1リットルあたり0.11香港ドル>

・ラベル(大型ゴミ用):1点あたり11香港ドル

 

日本では比較的国民の自主性などにより長年に渡り行われてきていることですが、ここ香港ではどうなるか、、、少し楽しみでもあります。

 

 

 

【参照リンク】甚麼是都市固體廢物收費(垃圾收費) ?

 

 

 

5)ゴミのポイ捨て罰金が1,500香港ドルから3, 000~6, 000香港ドルに!

最新のニュースによると、ゴミのポイ捨てやペットの糞の不始末などに課せられる罰金を現状の1,500香港ドルから3,000香港ドルに、大量の建築などの廃棄物を不法投棄し、廃棄物が店舗運営を妨害した場合であれば罰金は6,000香港ドルへと大幅に引き上げる法案が立法会にて承認され、早くて今年第4四半期には実施されると言われています。 

 

香港では、これらの罰金が必ずしも全員に課せられるといったものではなく、あくまで抑止力として金額が設定されており、悪質なケースにおいて課されるケースがほとんどですが、近年このような居住者として、企業人として、知っておくべき社会上のルールが以前と比較し多くなってきており、正しい情報、知識をもっておくことが必要となります。

 

「外国人だから許される」「知らなかったで済まされる」という考えは通用しませんので、注意が必要です。

 

 

 

【参照リンク】消息指行會通過亂拋垃圾罰3千元 店舖阻街罰6千元

 

 

 

 

御社でビジネスを開始される上で、また日常業務を営まれる上で、香港における様々な制度上の疑問をお持ちの際には、ぜひ一度弊社へいつでもお気軽にご連絡ください

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本記事の目的:

本記事は、主に香港へ進出されている、またはこれから香港進出を検討されている日系企業の皆様を対象に、香港での経営活動や今後の香港ビジネスに重大な影響を及ぼしうるような最新の法律法規と関連政策の主な内容とその影響、日系企業をはじめとする外資系企業の取るべき主な対策などを紹介することを目的として作成されています。

 

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