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中国へ訪問する外国人に対する5つの緩和措置が発表!

 

コロナ前までは、日本国籍のパスポート保持者であれば、ビザを取得していなくとも2週間中国に滞在することが出来ていました。コロナ以降中国が国境を開放した後に、このビザ免除制度の復活が待ち望まれていますが、今に至るまで復活してらず、入国する際には何等かのビザを取得する必要があります。

 

また滞在ではなく乗り継ぎのために、中国の空港でトランジットする際も煩雑な手続きが必要であり、中には目的地にたどり着くことが出来なかった人もいたそうです。

 

このような状況を緩和し、外国人が中国へ入国する際の利便性を高めるため、国家移民管理局は1月11日、5つの便利化措置を実施しました。本記事では、5つの便利化措置の紹介および、主な変更点を説明させていただきます。

 

 

①アライバルビザ(Eビザ)の申請条件を緩和

ビジネス提携、訪問・交流、投資・起業、家族への訪問及び個人の事務処理などの外交、公務活動以外を行う目的で中国に入国する外国人に対して、中国国外でのビザ発行が間に合わない場合、招聘状等の証明材料に基づき、アライバルビザ機関へアライバルビザの申請を行うことが可能である。

 

 

解説:

去年の8月に、国家移民管理局は、外国人ビジネス関係者向けにアライバルビザの便利措置を実施しました。今回は、適用対象範囲を訪問・交流、投資・起業、家族への訪問及び個人の事務処理などの外交、公務活動以外の活動目的で中国へ入国する外国人まで、範囲が拡大されました。

 

 

 

 

②北京首都空港などのハブ空港で、24時間の入国審査手続き免除措置の実施

北京首都、北京大興、上海浦東、杭州蕭山、アモイ高崎、広州白曇、深圳宝安、成都天府、西安咸陽の9ヵ所の国際空港で、24時間の入国審査手続き免除措置を実施する。24時間以内の国際乗り継ぎ便の航空券を所持し、上記の任意空港から第三国・地域へ渡航する入国者は、入国審査手続きが免除され、ビザ無しで直接入国することができる。

 

 

解説:

今まで外国人は、乗り継ぎ便の航空券を所持し、国際便の航空機に搭乗し、中国から第三国・地域へ渡航する目的で、中国国内の滞在は24時間以内までとし、且つ口岸(空港にある税関が設置した検問所)を離れない場合、トランジットビザの取得は免除されていましたが、出入国国境警備検査機関(以下、「出入国検査機関」)に臨時入国許可を申請する必要がありました。

 

今回の便利措置の実施では、従来のトランジットビザ免除に加え、上記9ヵ所の国際空港において、この臨時入国許可の申請も免除されるようになりました。

 

ただし、上述の通り入国審査手続き免除措置の適用において外国人は、

 

・本人の有効な国際旅行証明書(パスポートなど)の保有、

・座席が確定した第三国・地域へ乗り継ぐ24時間以内の航空券の保有

・口岸の制限区域を離れないこと

 

が、条件であることに注意が必要です。もし口岸の制限区域から離れる必要がある場合、出入国検査機関に臨時入国許可を申請しなければなりません。

 

 

 

 

③中国滞在中の外国人は、最寄りの機関でビザの延期、更新、再発行手続きが可能

ビジネス提携、訪問・交流、投資・起業、家族への訪問、旅行及び個人の事務処理などの外交、公務活動以外を行う目的として中国に入国し、短期滞在をする外国人は、滞在延長の正当な理由がある場合、最寄りの公安機関の出入国管理機関にビザの延期、更新、再発行を申請することができる。

 

 

解説:

2022年、一部の地域において、中国で投資・起業、科学研究、経済貿易に従事する外国人のみに対し、ビザの延期申請は最寄りの公安機関の出入国管理機関で行うことができるという便利措置が実施されていました。今回は、この便利措置の適用対象範囲を、すべての短期滞在の外国人まで拡大しました。(外交、公務活動は含まれません。)

 

 

 

 

④中国滞在中の外国人が、数回の出入国が必要となる場合、再入国ビザの申請が可能

中国滞在中の外国人は、正当な事由により数回の出入国が必要となる場合、招聘状等の関連証明書類を所持し、公安機関の出入国管理機関にて複数回有効な入国ビザを申請できる。

 

 

解説:

正当な事由、例えば中国で科学研究交流、プロジェクト提携を行う等といった事由で、複数回の出入国が必要となる場合は、中国国外で入国ビザを再申請するだけではなく、ビザの有効期限が切れる前に中国国内でも再入国ビザを事前に申請することが可能となります。

 

 

 

 

⑤中国滞在中の外国人に係る、ビザ申請書類の簡素化

外国人がビザを申請する際、情報の共有により、申請者の宿泊登記記録、企業営業許可証等の情報を確認できる場合、紙資料による関連の証明書類での審査が免除できる。また、中国滞在中の外国人が短期親族ビザを申請する場合、招待者による親族関係の声明を親族関係証明の代替資料として使用できる。

 

 

解説:

親族関係の声明が親族関係を証明できる代替方法として使用できることにより、関連の認証手続きも不要となります。

 

 

 

 

 

 

上記に関して、何かお困り、ご懸念事項などがございましら、お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 

 

 

 

 

【参照元URL】

国家移民管理局推出新政进一步便利外籍人员来华

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本記事の目的:

本記事は、主に香港へ進出されている、またはこれから香港進出を検討されている日系企業の皆様を対象に、香港での経営活動や今後の香港ビジネスに重大な影響を及ぼしうるような最新の法律法規と関連政策の主な内容とその影響、日系企業をはじめとする外資系企業の取るべき主な対策などを紹介することを目的として作成されています。

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