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「中華人民共和国特許法実施細則」の改正に関する国務院の決定【ニューズレター Vol.95】

 

本記事は、主に中国へ進出されている、またはこれから中国進出を検討されている日系企業の皆様を対象に、中国国内での経営活動や今後の中国ビジネスに重大な影響を及ぼしうるような国家・地方レベルの最新の法律法規と関連政策の主な内容とその影響、日系企業をはじめとする外資系企業の取るべき主な対策などを紹介することを目的として、青葉グループの広東省広州市天河区に拠点を構える弁護士事務所より作成しております。

 

 

背景

第4次改正特許法の効果的な実施を保証し、「工業品意匠の国際登録に関するハーグ協定」(1999年版)への加盟ニーズに適応するため、「国務院による<中華人民共和国特許法実施細則>の改正に関する決定」(以下、決定)が正式に公布され、2024年1月20日から施行されることになった。

 

 

 

影響

特許法の改正と特許法実施細則の改正に伴い、立法面では、中国の特許制度はすでに世界の先進特許制度の仲間入りを果たしており、これは特許の転換と応用を促進し、国家の科学技術革新能力を高める新たな後押しとなる。

 

 

 

主要内容

一、出願人が特許を取得しやすくするための特許出願制度の改善

電子フォームが書面形式と見なされることを明確にし、電子フォームにより各種文書を提出・送達の関連規定を改善する。

 

優先権関連制度を細分化し、一定期間内に優先権回復の要求、優先権要求の増加または改正、援用・付加制度における権利要求書、説明書またはその一部内容を補足する提出の条件と手順を明確にする。

 

部分意匠特許出願書類に対する要件を明確化。新規性を喪失しない適用状況の緩和。

 

 

 

二、特許審査制度を改善し、特許審査の質を高める

各種特許出願の提出は、現実の発明創造活動を基礎としなければならず、虚偽の申請をしてはならないと規定する。再審査制度を改善し、審査内容に関して、再審査請求のほか、特許出願における特許法及びその実施細則にその他の明白な違反の有無を含めることを規定した。秘密保持審査期間の調整。遅延審査制度の確立。

 

 

 

三、特許保護を強化し、特許権者の合法的権益を守る

特許期間補償に関する特別章を新たに追加し、特許期間補償請求の条件と期間要求、補償期間の計算方法及び補償範囲などを明確にする。特許紛争処理と調停制度を改善する。

 

 

 

四、特許サービスを強化し、特許の創造性と変革を促進

国務院特許行政部門は、特許情報の公共サービス能力を強化し、特許関連データ資源の開放・共有、相互接続を促進しなければならないことを規定している。開放許可制度を細分化し、開放許可声明の要求、開放許可を実行してはならない状況などを明確にする。

 

強制代理の例外規定を増やし、特許出願書類の形式的要件を簡素化し、発明主体の負担を軽減する。職務上の発明・創作に対する奨励報酬制度を改善する。

 

 

 

五、工業品意匠の国際登録に関するハーグ協定(1999年版)に沿った意匠の国際出願に関する新たな特別規定

国際意匠出願を、国務院特許行政部門に提出する意匠特許出願と見なし、優先権要件、新規性の猶予期間、分割出願などの面において国内意匠特許出願制度とのコンバージェンスを図る規定が設けられた。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【法規リンク】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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