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国務院より2026年度中国カレンダーが発表されました!

 

2025年11月4日、国務院は中国の2026年度休暇・振替休日のスケジュールを以下の通り発表いたしました。
 

 

2026年度中国カレンダー

※出典:中国国務院

 

1月の祝日

元旦:1月1日(木)~3日(土)三連休

振替出勤日:1月4日(日)

 

 

 

 

2月の祝日

春節:2月15日(大晦日、日)~2月23日(旧暦1月7日、月)の9連休。

振替出勤日:2月14日(土)、2月28日(土)

 

 

 

 

3月は祝日なし

 

 

 

 

4月の祝日

清明節:4月4日(土)~6日(月)の3連休。

 

 

 

 

5月の祝日

労働節:5月1日(金)~5月5日(火)の5連休。

振替出勤日:5月9日(土)

 

 

 

 

6月の祝日

端午節:6月19日(金)~21日(日)の3連休。

 

 

 

 

7月は祝日なし

 

 

 

 

8月は祝日なし

 

9月の祝日

中秋節:9月25日(金)~27日(日)の3連休。

振替出勤日:9月20日(日)*10月の国慶節休みのため

 

 

 

 

10月の祝日

国慶節:10月1日(木)~7日(水)の7連休。
振替出勤日:10月10日(土)

 

 

 

 

11月は祝日なし

 

 

12月は祝日なし

※当該スケジュールは中国大陸区域のみ適用、特別行政区である香港とマカオの祝日は大陸区域と一致ではないことをご注意ください。 

 

 

 

また、このような祝祭日や法定休日を”有給期間”として含めてはいけません(従業員年次有給休暇条例:第3条に基づき)。しかし、従業員が法律により享受できる「帰省休暇、結婚・喪中休暇、出産休暇等の国家により規定されている休暇」は有給期間に含めてもいいかどうか皆様ご存じでしょうか?。

 

 

 

☆彡豆知識 従業員が法により享受できる休暇は休期間に算入しない。

「企業従業員年次有給休暇実施弁法」に基づき、従業員が法律により享受できる帰省休暇、結婚・喪中休暇、出産休暇等の国家規定の休暇も、有給期間に含めてはいけません。

また、帰省休暇、結婚・喪中休暇、出産休暇は法定祝日と一緒に取得できるかについては、地域によって異なります。

 

 

 

弊社青葉グループの青葉法律事務所では、労務に関するサポートやアドバイス業務も提供しておりますので、休暇の取り扱いなどご不明な点があれば、いつでもお気軽にお問い合わせいただきますようください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参照記事】

图解:国务院办公厅关于2026年部分节假日安排的通知

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本記事の目的:

本記事は、主に香港へ進出されている、またはこれから香港進出を検討されている日系企業の皆様を対象に、香港での経営活動や今後の香港ビジネスに重大な影響を及ぼしうるような最新の法律法規と関連政策の主な内容とその影響、日系企業をはじめとする外資系企業の取るべき主な対策などを紹介することを目的として作成されています。

免責事項:

  1. 本資料はあくまでも参考用として作成されたものであり、法律や財務、税務などに関する詳細な説明事項や提案ではありません。
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