NEWS

ニュース

中国の債権回収について

不良債権はどの企業にとっても生みたくないものです。今回は、不良債権を生まないための対策と、不良債権となってしまった債権の回収方法についてご紹介したいと思います。

 

 

不良債権を生まないためのステップ、または起きてしまった際の回収ステップ

 

上表と共に見ていただきたいのですが、債権回収には予防管理対処の3つのステップが必要となります。また回収に重要となるステップの比重として、実際の対処に移る前にできることは、なんと全体の70%を占めています。法的措置をなるべく避けたいというのが日本企業の本音と言えると思います。法的措置を採らざるを得ない状況を作らないために、この「予防」「管理」の2ステップを強化していただくことをオススメ致します。

.

予防 : 契約前の取引相手の信用調査

取引先の企業の概要や背景の調査が必要となります。取引先の企業の概要や背景の調査が必要となります。それぞれのコンテンツにおけるチェックポイントをまとめています。

 

①  「营业执照/営業許可証」から

 

  • 企業形態

  • 登記資本金

  • 経営範囲

  • 経営許可期間

  • 法定代表者

.

②インターネットサイトの企業情報(「国家企业信用信息系统」、「天眼查」、「企查查」など)

営業許可証からは読み取れない

 

  • 行政許可情報

  • 行政処罰情報

  • 経営異常記録の有無

  • 重大違法行為による信用喪失記録の有無

  • 訴訟案件の有無

 

 

③  強制執行対象情報を公開しているインターネットサイト「中国执行信息公开网」

 

  • 強制執行となった理由

  • 負債額

  • 強制執行件数

  • 破産状態の有無

 

 

上記①~③の調査項目以外にも、サプライヤー取引状態、業界分析などインターネットで調べられる情報以上の情報を集めたいときには、調査機関を使って調査レポートを作成することも可能です。

 

➡AOBA企業調査レポート業務も承っております。

※実際の条件により金額が異なりますので、お見積りだけでも一度お問い合わせください。

非上場企業の財務データなど、詳細なデータの取り扱い規制が厳しくなっており、調査できない場合もございます。

 

 

 

管理 : 契約書内容

お手元の契約書2~3ページの簡易内容で終わっていませんか?日本法に基づく2~3ページの基本取引契約書では、海外でのビジネスのリスクを抑えるのが難しいケースが多く見られます。

 

中国法では、契約書に盛り込むべき一般項目というものがあります。(民法典第470条)

 

  • 当事者名称と住所

  • 対象物

  • 数量

  • 品質

  • 契約金額または報酬

  • 履行期限、場所及び方法

  • 違約責任

  • 紛争解決方法

 

 

他にも下記の点に注意をしていただく必要があります。

 

  • 基本契約と個別契約のそれぞれの内容が矛盾する場合、どの項目においてどちらが優先するかを明確にする。

  • 契約解除条項

 

売買契約であれば、

 

  • 「物」の動きに伴う「所有権」「責任」の所在を明確にする

  • 品質保証における、品質における保証内容、保証期間、賠償範囲・金額、支払い方法・期限を明確にする

 

これらの項目をしっかり入れ込み、更にいくつかのポイントをきちんと押さえていくことで、大きな損害を被るリスクを最低限に抑え、最大限のベネフィットを得ることが可能です。

 

➡AOBA契約書レビュー業務も承っております。契約リスクを軽減するためには、弁護士によるレビューが効果的です。※実際の条件により金額が異なります

 

.

対処:法的措置とファクタリング

1)法的措置

【法的措置を講ずる前に未払い事態発生時に債権者として行うべきこと】

 

① 債権の確認

債権額確認書、残高確認書、返済計画書、覚書などの作成

.

② 与信状況の調査

  • 上記紹介のインターネットサイトや現場調査

  • 取引の継続有無の検討

 

③担保の確保

.

④証拠の収集

  • 協議書、覚書、署名済みの会議議事録、電子メール・Wechat等の文章による会話記録

  • 電話など音声の録音記録

  • 郵送物の配達証明

.

⑤弁護士レターの発行

いきなり法的措置に出ることに抵抗のある場合は、弁護士レターを送付することから始めることをおススメ致します。再三の連絡にも応じなかった企業が、弁護士レターを送付することで、話し合いのできる状況へと好転したという例もあります。

 

【法的措置】

仲裁、裁判の利用

➡AOBA法律事務所もございますので、上記のご相談も承れます。

 

 

2)ファクタリング

法的措置に踏み切るのは躊躇するという場合は、不良債権へ投資をしてくれる会社を利用することも可能です。ファクタリング企業をご案内することも可能です。

 

 

 

AOBA法律事務所代表弁護士のご紹介

 

 

 

免責事項

本文は国際的、業界の通例準則に従って、AobaConsultingは合法チャネルを通じて情報を得ておりますが、すべての記述内容に対して正確性と完全性を保証するものではありません。参考としてご使用いただき、またその責任に関しましても弊社は負いかねますことご了承ください。

文章内容(図、写真を含む)のリソースはインターネットサイトとなっており、その版権につきましては原作者に帰属致します。もし権利を侵害するようなことがございました際は、弊社までお知らせくださいますようお願いいたします。

 

 

Contact Us お問い合わせはこちら