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「サービス貿易等の項目の対外支払に係る税務届出に関する問題の補充公告(意見募集稿)」の公開意見募集【ニューズレター Vol.85】

本記事は、主に中国へ進出されている、またはこれから中国進出を検討されている日系企業の皆様を対象に、中国国内での経営活動や今後の中国ビジネスに重大な影響を及ぼしうるような国家・地方レベルの最新の法律法規と関連政策の主な内容とその影響、日系企業をはじめとする外資系企業の取るべき主な対策などを紹介することを目的として、青葉グループの広東省広州市天河区に拠点を構える弁護士事務所より作成しております。

 

 

【背景】

中共中央弁公庁、国務院弁公庁が発行した「税収の徴収管理改革の一層の深化に関する意見」を徹底的に実行し、「放管服[1]」の改革を深化させ、営商環境を引き続き最適化し、貿易投資の自由化と利便化をさらに促進するために、国家税務総局と国家外貨管理局は共同で「サービス貿易等の項目の対外支払の税務届出に係る問題に関する補充公告(意見募集稿)」(以下は、「公告」という)を起草し、社会に対し公開的に意見を求めた。

 

[1] 「放管服」とは、政府機構の簡易化、権利の開放、政府職能、審査制度の改革のための重大方針、サービスの最適化などの略称。「放」は政府機構の簡易化と権利の開放を表し、敷居を低くする。「管」は新しい監督管理を表し、公平競争を促進する。「服」は高効率のサービスを表し、利便化された環境を作る。2018年8月2日公安部は9月1日前に公安交管の「放管服」を全面遂行するとした。2018年11月29日より公安部は治安管理においてより一層の「放管服」改革を実施。企業の経済的負担を軽くし、企業の手続き証明材料を削減、企業内部の安全フォローアップ制度を設立させ、企業集団が起業するのに更なる利便化を図る。

 

 

【影響】

「公告」はサービス貿易などの項目の対外支払に対し、オンライン、オフラインなどの多種を選択できる届出方式を提供し、届出プロセスをさらに簡素化し、届出免除の範囲を拡大することで、届出回数を減らし、確実に届出者の負担軽減につながる。

 

 

【主要内容】

「公告」による対外支払の税務届出に関する利便化措置は以下の通りである。

 

第一に、複数回の対外支払の場合、一回の届け出手続きだけで済むことが可能となる。

同一契約の下で複数の対外支払が必要な場合、従来では支払する度に届出手続きを行う必要があったが、今後は、初回目の対外支払の前に一回だけ届出手続きで済むことで、届出手続きの回数が減少となる。 「公告」の施行前に、すでに対外支払に係る税務届出手続きをした場合、「公告」の施行後、同一契約の下で引き続き対外支払を行う場合、税務届出手続きを繰り返す必要がなくなる。

 

第二に、届出免除の範囲を拡大する。

財政予算内の機関、事業単位、社会団体の非貿易・非営業の外国為替決済業務を、届出免除のシチュエーションの範囲に入れ、同時に、国内直接投資による正当な収益で境内に再投資する外国人投資家については、届出の義務を取消し、それに伴い「国家税務総局による外貨管理局のサービス貿易等の項目の対外支払に係る税務届出に関する問題の公告」 ( 国家税務総局2013年第40号にて公表、国家税務総局公告2018年第31号により改正)第1条第2項の、「外国人投資家が、国内直接投資による正当な収益で境内に、一回で5万米ドル以上を再投資する場合、本規定に基づき、税務届出を行わなければならない」の規定を廃止する。

 

第三に、オンライン手続きのルートを拡大する。

「公告」は対外支払の税務届出のオンライン手続きのルートと手順を明確にし、届出者は税務局現場で手続きすることの代わりに、自主的にオンライン手続きを選択することができる。

 

最後に、多様化する届出者のニーズに応える。

税務届出のオンライン手続きを推進すると同時に、伝統的な紙のルートも保留する。届出者は自分のニーズに合わせて届出方式を選ぶことができる。

 

 

 

【法規リンク】

「サービス貿易等の項目の対外支払に係る税務届出に関する問題の補充公告(意見募集稿)」の公開意見募集

 

 

 

 

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