NEWS

ニュース

知っておきたい債権回収注意点

 
事業から発生する売掛金・未収金の債権回収はなかなかハードルが高く、債権回収までの周期が長すぎる、貸倒実績率が高いことは企業運営におけるよくある現象である。企業経営過程における重要な一環であり、主な難点は以下の通りである: 
 

一、証拠の欠落

  書面による契約書が締結されてない、又は書面による契約書、伝票が紛失した場合。

 

二、訴訟時効

  複数の契約を締結することによって、数回に支払ったが、すでに支払ったのはどの契約の金額かわからない時、訴訟時効は最終払い日から起算されて、3年間となる。

 

三、相手が財産を隠匿、移転する

 

 

企業はどのような方法で債権を最大限に回収し、自らの利益を保護することができるのであろうか。

 

一、債務超過の原因を分析し、債務者の返済能力を評価し、措置を講じる

   債務超過の原因を分析:

 契約の履行過程の中で、法律上なんらかの欠陥があるかどうか、納品の遅延、品質の問題が存在するかどうか。

 

 上述の問題が存在しない場合、債務者の原因による期限超過したとき、債務者に資金チェーンの断裂、経営状況の悪化、経営管理層に問題が発生していないか、破産等の原因が存在していないか、又は取引双方に誤解による期限超過が存在しているかを調査する必要がある。

 

   また、各超過原因に基づいて解決策を作成し、それぞれの場合にどのような回収措置をとるかを分析し、収益性を分析 する。

 

 

二、友好的に協議し、交渉のテクニックを重んじる

   書面による方式を採用し、これを証拠資料として使用する。例えば、SMS、ウィーチャット、電子メール又はコミュニケーション書簡、照会書簡を送信する。

 

   相手と交渉する際には、譲歩できるところは譲歩し、譲歩できないところは譲歩しないと、主張を明確にする。相手に一定の緩衝期を与えるが相手が悪意的に戦線を伸ばさすことを注意する必要があると同時に相手に一定の圧力をかける。

 

    必要な場合、経験豊富な弁護士に契約書のリーガルレビューを依頼することによって、リスクを最大限に抑えることができる。

 

 

三、面談して催促する

   できるだけ相手方と面談して意見を聞くことにする。直接話を聞くのが一番話が早いからである。相手が支払いに応じない理由を把握することは債権回収において最も重要なのものである。

 

 

四、内容証明郵便で催促・督促する

    書簡において債権額、支払時期、支払い期限を過ぎた場合の負うべき違約責任を明確にする。郵送伝票には、伝票の名称を記入し、郵送証明書を保存しておく。

 

 

五、速やかに債権を照合・確認する

    契約未締結、ローリング決済又は分割払いによる帳簿の内容が不明瞭等のことがないように、契約締結過程におけるに存在する証拠瑕疵を補うために、授権代表人が定期的に帳簿照合表/債権確認書に署名し、債権金額を確認する。

 

 

六、担保

  人的担保:  法定代表人、個人保証、第三者保証。

  物的担保:  財産抵当、質権設定。

 

 

七、訴訟または仲裁を起こす

   債権回収を様々な方法を実行しても債務者が返済しない場合は、最終的に法的手段で債権回収を図ることになる。

 

   証拠資料、債権債務紛争に関連するすべての書面証拠、例えば契約書、発送伝票、配送伝票、輸送証拠、検収証拠、鑑定証拠などを準備する。必要に応じて財産保全を申請する。

 

.

青葉グループの法律事務所では、債権を回収するお手伝いをさせていただくこと可能です。交渉が難航しそう、訴訟手続きが必要される複雑な案件では、弊所弁護士へのご相談いただくことをおすすめいたhします。

 

以下のような業務を提供します。

 ・契約書の起草、レビュー

 ・内容証明や督促状の作成・発送

 ・債務者との交渉

 ・訴訟手続き

 

AOBA法律事務所 代表弁護士の紹介

 

 

 

免責事項

本文は国際的、業界の通例準則に従って、AobaConsultingは合法チャネルを通じて情報を得ておりますが、すべての記述内容に対して正確性と完全性を保証するものではありません。参考としてご使用いただき、またその責任に関しましても弊社は負いかねますことご了承ください。

文章内容(図、写真を含む)のリソースはインターネットサイトとなっており、その版権につきましては原作者に帰属致します。もし権利を侵害するようなことがございました際は、弊社までお知らせくださいますようお願いいたします。

Contact Us お問い合わせはこちら