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【税制上優遇政策その4】科学研究技術設備輸入に関する税制上の優遇内容

引き続き、税制上優遇政策の内容をご紹介させていただきます。適用条件を満たした企業様は、ぜひご活用ください~!

 

第4回:科学研究技術設備輸入に関する税制上の優遇内容

 

1.重要な技術設備輸入に対する増値税免除

【適用対象】

規定の条件を満たす企業及び原子力発電プロジェクト事業者。

 

 

【優遇内容】

規定の条件を満たす企業及び原子力発電プロジェクト事業者が、国が支援する重要技術設備或いは製品を生産するために輸入する必要がある一部の重要部品及び原材料に対して、関税及び輸入付加価値税を免除する。

 

 

【適用条件】

1. 重要技術設備輸入税収政策の適用を申請する企業は、一般的に、国が支援する重要技術設備又は製品を生産する企業であり、より強力な設計・研究開発と生産製造能力及び比較的整った専門技術者チームを擁していることが求められる。また、以下の条件を同時に満たすべきである。

 

(1)独立した法人格を持つ。

(2)法令違反や重大な信用喪失の行為がない。

(3)コア技術と独立した知的財産権を所有している。

(4)当政策の適用申請をする重大技術装備は、『国家が開発を支援する重大技術設備及び製品目録』の関連要件を満たす必要がある。

 

2. 重大技術装備輸入税収政策の適用を申請する原子力発電プロジェクトの事業主は、原子力発電分野において重大技術設備の委託プロジェクトを請け負う事業主でなければならない。

 

3. 工業・情報化部は財政部、税関総署、税務総局、エネルギー局と共に企業及び原子力発電プロジェクトの事業主の免税資格を査定し、毎年、新規輸入税収政策適用申請をする企業及び原子力発電プロジェクトの事業主に対して認定を行い、すでに輸入税収政策を適用されている企業及び原子力発電プロジェクトの事業主に対しては3年ごとに再審査を行う。

 

4. 免税資格を取得した企業及び原子力発電プロジェクトの事業主は主管税関に申請を提出し、輸入付加価値税の徴収免除を放棄し、輸入関税のみを免除することを選択することができる。ただし、企業及び原子力発電プロジェクトの事業主は、輸入付加価値税の徴収免除を自主的に放棄した後36ヶ月以内は輸入付加価値税の徴収免除を再度申請してはならない。

 

 

【政策根拠】

1.『財政部工業・情報化部 税関総署 税務総局 エネルギー局による重大技術装備輸入税収政策関連目録の調整に関する通知』(財関税〔2019〕38号)

2. 『財政部工業と情報化部 税関総署 税務総局 エネルギー局による<重大技術設備輸入税収政策管理弁法>の印刷・公布に関する通知』(財関税(2020)2号)

3. 『工業・情報化部財政部 税関総署 税務総局 エネルギー局による<重大技術設備輸入税収政策管理弁法実施細則>の印刷・公布に関する通知』(工信部聯財(2020)118号)

 

 

2.科学研究機構・技術開発機構・学校等による輸入増値税・消費税免除

【適用対象】

科学研究機構、技術開発機構、学校、党学校(行政学院)、図書館

 

【優遇内容】

2021年1月1日から2025年12月31日まで。

 

1. 科学研究機構、技術開発機構、学校、党学校(行政学院)、図書館に対して国内で生産できない或いは性能が需要を満たすことができない科学研究、科学技術開発及び教育用物資を輸入する場合、輸入関税及び輸入付加価値税、消費税が免除される。

 

2. 出版物の輸入者が科学研究機関、学校、党校(行政学院)、図書館のために、科学研究、教育に使う書籍、資料などを輸入する場合、輸入付加価値税が免除される。

 

 

【適用条件】
1. 科学研究機関、技術開発機関、学校、党学校(行政学院)、図書館とは、

 

  1. 科学研究業務に従事する中央レベル、省レベル、地区レベルの科学研究機関(独立した法人格を持つ図書館、大学院を含む)。
  2. 国立研究所、国立重点研究所、企業国家重点研究所、国家産業革新センター、国家技術革新センター、国家製造革新センター、国家臨床医学研究センター、国家工学研究センター、国家工学技術研究センター、国家企業技術センター、国家中小企業公共サービスモデルプラットフォーム(技術類)。
  3. 科学技術システム改革の過程で企業に転換、参入した主に科学研究や技術開発業務に従事する機関。
  4. 科学技術部が民政部と連携し承認、或いは省レベル科学技術主管部門は省レベルの民政、財政、税務部門、社会研究開発機関所在地の直属税関が連携し承認した科技類の民間の非企業社会研究開発機関。省レベル科学技術主管部門が省レベル財政、税務部門及び社会研究開発機関所在地の直属税関が連携し承認した公的機関の社会研究開発機関。
  5. 省レベル商務主管部門は省レベル財政、税務部門及び外資研究開発センター所在地直属の税関と連携し承認した外資研究開発センター。
  6. 国が学歴を承認している専科及びそれ以上の高等教育を提供する高等教育機関、及びその独立した法人格を有する分校、遠隔地における教育機関。
  7. 県レベル以上の共産党党学校(行政学院)。
  8. 地区レベル及びそれ以上の公共図書館。

 

 

2. 出版物輸入業者とは、中央宣伝部が認定した出版物輸入許可を有する出版物輸入業者を指し、科学研究機関とは上記条件1の第一項に規定の機関を指す。

 

 

3. 免税輸入商品はリスト管理を行う。免税輸入商品リストは、財政部、税関総署、税務総局が関連部門と協議の上、個別に制定・発行し、状況に基づき随時調整するものとする。

 

 

4. 科学研究機関、技術開発機関、学校、党学校(行政学院)、図書館は免税で輸入された科学研究、テクノロジー開発及び教育用物資を、税関の承認を経た上で、他の機関の科学研究、テクノロジー開発及び教育活動に使用することができる。

 

すでに国のネットワーク管理プラットフォームの統一管理に組み入れられ、規定に合致する免税輸入科学研究機器設備、及び科学技術部が税関総署と共同で制定した国のネットワーク管理プラットフォームに組み入れられた免税輸入科学研究機器設備のオープンシェアマネジメント関連規定に合致する場合、他期間の科学研究、テクノロジー開発及び教育活動において使用することができる。

 

税関の承認を通じて、科学研究機関、技術開発機関、科学研究を目的とする学校は、免税で輸入された医療検査・分析機器及びその付属品、付帯設備をその付属・所属病院の臨床活動に使用することができ、または、臨床実験の実施に用いる必要があるその分割前の付属・所属病院の臨床活動に用いることができる。その中でも、大/中型の医療検査・分析機器は、各病院3年に1台までに制限されている。

 

 

 

【政策根拠】

1. 『財政部・税関総署・税務総局 「第14次五ヵ年計画」期間におけるテクノロジーイノベーション輸入税収政策の支援に関する通知』(財関税[2021]23号)

2. 『財政部等11部門 「第14次五ヵ年計画」期間におけるテクノロジーイノベーション輸入税収政策管理弁法の支援に関する通知』(財関税[2021]24号)

 

 

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