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【税制上優遇政策その2 】製造業および海外委託の研究開発費の割増損金算入に関して

近年、企業の研究開発活動を一層活発化させ、創新能力を強化するために、中国当局は様々な優遇政策を打ち出しています。適用条件を満たした企業様は、ぜひご活用ください~!

 

第2回 製造業および海外委託における研究開発費用の割増損金算入

 

1.製造業企業研究開発費の企業所得税

 

【適用対象】

製造業

 

 

【優遇内容】

2021年1月1日以降、製造業企業が研究開発中に実際に発生した研究開発費が無形資産を形成せずに当期損益として計上された場合、規定に基づき事実通りの控除をした上で、さらに、実際に発生した額の100%を税引前割増損金算入することができる。無形資産に計上した場合は、2021年1 月1 日以降、無形資産の取得価額の 200%を税引前に償却することができる。

 

 

【適用条件】

前述の製造業企業とは、製造業務を主要営業業務とし、優遇を享受する該当年度における主要営業収入が収入総額に占める比率は50%以上の企業を指す。製造業の範囲は、「国民経済業種分類」(GB/T4574-2017)に基づき確定される。もし、国関連部門より「国民経済業種分類」を更新した場合、更新後の規定に従うものとする。収入総額は、企業所得税法第 6 条の規定に基づき実行される。

 

製造業企業は、当年度の第3四半期(四半期ごとに予納する場合)または9月(月ごとに予納する場合)に企業所得税を予納・申告する際に、年の上半期の研究開発費について割増損金算入優遇政策の利用について自ら選択し、「自己判別、申告・適用、対審査のため関連資料を保存」の申請方法を講じることができる。研究開発費の割増損金算入優遇政策の利用を選択していない場合は、翌年度の確定申告の際に、一括利用することができる。

 

 製造業企業が研究開発費の割増損金算入優遇政策以外の他の政策と管理要求を利用する場合、「財政部 国家税務総局 科学技術部による研究開発費の税引前割増損金算入政策の完全化に関する通知」(財税〔2015〕119号)、「財政部 税務総局 科学技術部による企業が海外委託することによる研究開発費の税引前割増損金算入の関連政策問題に関する通知」(財税[2018]64号]等の文書に関する規定に基づき実行される。

 

 

 

【政策根拠】

「財政部 税務総局による研究開発費の税引前割増損金算入のさらなる完全化に関する公告」(2021年第13号)

 

 

 

2.海外委託の研究開発費用

 

【適用対象】

健全な会計処理が行われ、帳簿検査徴収方式に基づく申告・納税を行っており、研究開発費用が正しく集計されている居民企業が適用対象企業となる。

 

 

【優遇内容】

海外委託の研究開発活動によって発生した費用は、実際に発生した額の80%を委託先の海外委託研究開発費用に計上できる。また、海外委託研究開発費用の国内での適格研究開発費用の三分の二を超えない部分については、規定に基づき企業所得税を計算する際に税引前割増損金算入をすることができる。

 

 

【適用条件】

上記費用の実際発生額は独立企業間原則により確定されなければならない。委託先と受託先が関連者である場合、受託先は研究開発プロジェクトの費用支出明細を委託先に提供しなければならない。

 

海外に研究開発活動を委託する場合、技術開発契約を締結した上で、委託先が科学技術行政主管部門に当契約を登録しなければならない。関連事項は技術契約認定登録管理弁法及び技術契約認定規則に従って実施されるものとする。

 

海外への研究開発活動委託は海外の個人への委託を含まない。

 

 

 

【政策根拠】

「財政部 国家税務総局 科学技術部による研究開発費の税引前割増損金算入政策の完全化に関する通知」(財税〔2015〕119号)
「国家税務総局による企業研究開発費の税引前割増損金算入政策の関連問題に関する公告」(2015年第97号)
「企業の海外委託研究開発費用割増損金算入政策に関する問題に関する財政部、税務総局、科学技術部公告」(2018年第64号)
「研究開発費用の割増損金算入比例の引き上げに関する財政部、税務総局通知」(財税(2018)99号)

 

 

 

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