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香港・マカオの証券プロフェッショナル人材が広州・深圳で業務可能に【大湾区情報レター Vol.32】

「大湾区情報レター」では、今後、日系企業の皆様に有用と考えられる最新情報をピックアップしお届けしていきます。


 

 

 

 最近、中国証券業協会は「中国本土外の証券専門家が上海市、海南省、重慶市、杭州市、広州市、深圳市で業務を行うための特別手続きの実施に関する通知」(中証協発(2022)30号、以下「通知」)を発表しました。 上海市、海南省、重慶市、杭州市、広州市、深圳市において本土以外の証券専門人材が業務を行うための特別な手続きについて、具体的な取り決めがなされています。

 

 「通知」は、所在地での居留許可を持ち、現地で登録されている証券会社、証券投資顧問会社、もしくは証券格付会社に雇用されており、中国証券監督管理委員会 (中国証監会)との間に「証券先物監督管理協力に関する覚書」を過去3年以内に締結した国・地域で証券業務を行う資格を持ち、中国本土以外の金融・証券監督管理当局から処罰を受けたことがない本土以外の証券専門人材は、雇用された会社を通じて、特別な手続きにより中国証券業協会へ実務資格登録を行うことにより、本土外での実務経験を中国本土内での実務経験として扱うことができるというものです。

 

 「通知」によりますと、北京市、上海市、海南省、重慶市、杭州市、広州市、深圳市のファンドマネージャー、ファンドカストディアン、ファンドサービスプロバイダーに雇用され、上記地域でファンド業務活動に従事し、すでに本土外ファンド実務の関連資格を保有している中国本土以外の専門人材は、専門知識に関わる試験を受ける必要なく、中国証券投資基金業協会が中国で実施する「ファンド法律法令、職業倫理、実務規範」試験に合格すれば、登録ファンド実務資格の申請が可能となります。

 

 「通知」の付属文書によると、香港とマカオはいずれも中国証監会と「証券先物監督管理協力に関する覚書」を締結しています。 つまり、香港・マカオ籍の関連要件を満たしている証券プロフェッショナル人材は、大湾区内の広州市と深圳市で業務を行うことができることを意味しています。

 

 「大湾区開発計画概要」を含む多くの文書が、香港・マカオ籍の専門家が大湾区地域の都市で開業することを促進する指針を示しており、広東省および各都市も、香港・マカオ籍の専門家を受け入れ、大湾区での開業を促進する関連政策を発表しています。 今回中国証券業協会が発表した「通知」により、大湾区内の都市における香港・マカオ籍専門家のクロスボーダー業務がさらに促進され、共同での大湾区建設が推進されています。



 

 

 

【参考資料】

・香港・マカオの証券プロフェッショナル人材が広州・深圳で業務可能に

 

 

*本記事が記載されている大湾区レターは、以下のリンク先からダウンロードしていただけます。

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本記事の目的:

本記事は、主に中国へ進出されている、またはこれから中国進出を検討されている日系企業の皆様を対象に、中国国内での経営活動や今後の中国ビジネスに重大な影響を及ぼしうるような国家・地方レベルの最新の法律法規と関連政策の主な内容とその影響、日系企業をはじめとする外資系企業の取るべき主な対策などを紹介することを目的として作成されています。

 

免責事項:

  1. 本資料はあくまでも参考用として作成されたものであり、法律や財務、税務などに関する詳細な説明事項や提案ではありません。
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