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【中国】コロナ期間中の労働関係Q&A(後編)

近日、上海市、深セン市をはじめ、中国各地でコロナウイルス感染者が増えてきており、一部の地域が封鎖されております。その際、生産停止により経営維持が困難となった場合、または従業員が在宅隔離(在宅勤務或いは隔離による在宅勤務)で出勤できなくなった場合、企業が従業員との労働関係(賃金、労働契約処理等)をどのように対応すれば良いかについて、質問形式にて、ご紹介させていただきます。

 

前編はこちらをクリックしてください。

 

 

 

Q. 政府が法により企業の操業停止、疫病区域の封鎖などの緊急措置を取ったため、企業の操業再開が遅延したり、労働者が職場に復帰できない場合、労働者の賃金はどのように計算すれば良いでしょうか。

 

労働者が法に基づき隔離が実施された新型コロナウイルスの感染者、病原保有者、疑似患者、濃厚接触者に属する場合、隔離期間の賃金に対して、企業は正常な労働時間の基準で支払わなければなりません。

 

労働者が上述の状況に属しない場合、状況に応じて下記の措置による対応が考えられます。

 

  1. 企業は、労働者が電話・インターネットなどを通じて、通常通りの労働を提供できる環境を手配し、正常賃金を支払う。
  2. 企業は、労働者に有給休暇、企業側が設けた福祉等の各種休暇を消化させ、関連休暇の規定に従って賃金を支払う。
  3. 企業は、考えられる様々な方法を検討してみたものの、労働者が通常通りの労働を提供することができず、そして休暇も取らない場合、操業停止期間が以下のいづれかに該当する賃金支給サイクルの規定を参照して労働者と協議する必要がある。

 

〇 操業停止期間が1賃金支給サイクル内の場合: 労働契約書で約束した基準通りに、給与を支給する。

 

〇 操業停止期間が1つ以上の賃金支給サイクルの場合: 企業は、基本生活費水準の賃金を支払う。当該賃金は、現地最低賃金基準の80%を下回ってはならない。

 

【注記】

  1. 操業停止期間の計算は、操業停止の当日から操業再開の前日まで連続して計算するものとします。
  2. 1つの賃金支給サイクルは、最長で30日を超えてはならない。(休日、法定祝日などの各種休暇を含む)
  3. 企業の給料日がこの期間にある場合、操業停止に関する給与支給基準に基づき賃金を計算することに影響しない。
  4. 企業は、操業停止期間を経て再稼働し、そして再び操業停止になってしまった場合、操業停止期間毎に計算する必要があり、二回の操業停止期間を累積して計算してはならない。

 

 

 

Q. 労働者が法により隔離された場合、賃金はどのように計算されますか?。

 

伝染病予防・治療法の規定によると、医療機関または政府が法により、新型コロナウイルスの感染者、病原保有者、疑似患者、濃厚接触者などに対して隔離措置を実施し、労働者が正常な労働を提供できない場合、企業は隔離期間中に正常な労働資金を支払うと規定しています。

 

隔離期間の終了後、依然として仕事は出来ず治療を受ける必要のある労働者に対して、国の規定医療期間内に、企業は労働契約、集団契約の約束または国の関連規定に従って病気休暇の給与を支払わなければなりません。また、病気休暇の給与は現地の最低賃金基準の80%を下回ってはいけません

 

 

 

 

Q. コロナの影響で通常の労働を提供できない労働者に対して、企業が労働契約を解除することができますか?

 

法により隔離治療または医学観察を実施する新型コロナウイルスの感染者、病原保有者、疑似患者、濃厚接触者、および政府が隔離措置、又はその他の緊急措置の実施対象者などの正常な労働を提供できない労働者に対して、企業は労働契約を解除してはいけません

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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