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中国政府が増値税小規模納税者の 増値税減免等の政策を継続的に実施【ニューズレター Vol.93】

本記事は、主に中国へ進出されている、またはこれから中国進出を検討されている日系企業の皆様を対象に、中国国内での経営活動や今後の中国ビジネスに重大な影響を及ぼしうるような国家・地方レベルの最新の法律法規と関連政策の主な内容とその影響、日系企業をはじめとする外資系企業の取るべき主な対策などを紹介することを目的として、青葉グループの広東省広州市天河区に拠点を構える弁護士事務所より作成しております。

 

背景

中小零細企業の税負担を軽減するため、財政部、税務総局の両部門は共同で「増値税小規模納税者の増値税減免などの政策の明確化に関する公告」(財政部 税務総局公告2023年第1号)を公布したほか、国家税務総局は「増値税小規模納税者の増値税減免などの政策に関する徴収管理事項の公告」(国家税務総局公告2023年第1号)を公布し、増値税小規模納税者の増値税減免などの政策を明確にした。

 

 

 

影響

「増値税小規模納税者の増値税減免などの政策の明確化に関する公告」と「増値税小規模納税者の増値税減免などの政策に関する徴収管理事項の公告」は本質的に中小零細企業の税負担を軽減することにより、企業資金を大量に節約し、企業の資金負担を軽減させる。

 

これにより中小零細企業の効果的な運営を促進し、操業再開を推進する。

 

 

 

主要内容

増値税小規模納税者の増値税減免などの政策の公告

一、2023年1月1日から2023年12月31日まで、月次売上高が10万人民元以下の増値税小規模納税者に対し、増値税が免除される。


二、2023年1月1日から2023年12月31日まで、増値税小規模納税者として3%の税率を適用する増値税課税対象売上収入に対し、1%の税率で増値税を納付する。

  3%の予定納付税率を適用する予定納付増値税項目に対し、1%の税率で増値税を予納する。


三、2023年1月1日から2023年12月31日まで、増値税の加算控除政策は下記規定に基づき実行される:

 

(一)郵政・電信・現代・生活サービスの提供により取得した売上高が全売上高の50%超となる生産性サービス業納税者は、当期の控除可能な仕入税額を1.05倍(5%加算)にして仕入控除の適用を受けることが認められる。

(二)生活サービスの提供により取得した売上高が全売上高の50%超となる生活性サービス業納税者は、当期の控除可能な仕入税額を1.1倍(10%加算)にして仕入控除の適用を受けることが認められる。


(三)納税者が加算控除政策のその他の関連項目を適用する場合、「財政部 税務総局 税関総署の増値税改革の深化に関する政策の公告」(財政部 税務総局 税関総署公告2019年第39号)、「財政部 税務総局の生活性サービス業の増値税加算控除政策の明確化に関する公告」(財政部 税務総局公告2019年第87号)などの関連規定に従う。


四、本公告の規定に従って減免対象となる増値税は、本公告公布前の時点で既に徴収された場合、これからの納税年度における納税額の控除または還付されることが可能である。

 

 

 

【法規リンク】

 

 

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