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【中国】小型薄利企業と個人事業主に関する所得税優遇政策

 

2023年3月26日に、「財政部 税務総局による小型薄利企業と個人事業主に対する所得税優遇政策に関する公告」(財政部・税務総局公告2023年第6号)が公布されました。

 

昨年度は小型薄利企業の間課税対象所得が100万人民元を超えない部分は、2.5%の実質的な所得税負担率を適用するという優遇政策が施行されており、本年度以降も継続されることが期待されておりましたが、本公告により2023年から5%の実質歴な所得税負担率を適用することになりました。

 

下記にて本公告に関する内容を紹介致します。

 

 

1. 小型薄利企業の場合

年間課税対象所得が100万人民元を超えない部分は、課税対象所得×25%×小型薄利企業税率(20%)⇒税率5%で企業所得税が計算されます。

 

下記にて、小型薄利企業の適用税率と適用期間を纏めております。

前提条件 税引き前利益 課税対象所得比率 所得税・税率

実質的な所得税負担率

適用期間

①年間課税対象所得=300万人民元以下

②従業員数=300人以下

③資産総額=5000万人民元以下

≦ 100万人民元

25%

(2022年:12.5%)

20%

5%

(2022年:2.5%)

2023年1月1日 

2024年12月31日

100万人民元 <

≦ 300万人民元

25% 20% 5%

2022年1月1日 

2024年12月31日

 

 

 

2.個人事業主の場合

年間課税対象所得が100万人民元を超えない部分は、現行の優遇政策に基づいて、個人所得税を半減して徴収します。

 

 

 

3.従業員数とは

正式社員数と派遣社員数の合計人数となります。従業員数と資産総額は納税年度の四半期平均値によって確定されます。計算式は下記の通りです。

 

  • 各四半期平均値 = (期首値+期末値)÷2
  • 納税年度の四半期平均値 = 各四半期平均値の合計値÷4

 

また、企業が年度内に設立或いは閉鎖された場合、当年度の実際の経営活動期間を1納税年度として、上記の計算式で計算します。

 

 

 

4.有効期間

上記優遇政策は、2023年1月1日から2024年12月31日までに施行されます。

 

 

 

 

もしも、御社グループの香港社が、影響を受ける可能性があるかもしれない場合や、影響があるのかどうかについてなど、弊社の専門的なアドバイスが必要な場合は、お問い合わせください

 

 

 

 

 

【参照元リンク】

财政部 税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告

 

 

 

 

 

 

 

 

本記事の目的:

本記事は、主に香港へ進出されている、またはこれから香港進出を検討されている日系企業の皆様を対象に、香港での経営活動や今後の香港ビジネスに重大な影響を及ぼしうるような最新の法律法規と関連政策の主な内容とその影響、日系企業をはじめとする外資系企業の取るべき主な対策などを紹介することを目的として作成されています。

 

免責事項:

  1. 本資料はあくまでも参考用として作成されたものであり、法律や財務、税務などに関する詳細な説明事項や提案ではありません。

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