【中国】一部の都市で仲介業者による社会保険の代行納付が禁止に

- 子会社や分公司(支店)を設立していない、
- 非営利性の分公司を設立している、
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社会保険の不正受給を行う詐欺が横行
この「仲介業者に依頼して代行納付をしてもらう」という方法を利用して、詐欺を行う事例が散見されています。 例えば、実際には勤務していないにも関わらず、仲介業者にいくらか支払い、定年退職後の年金を給付してもらうために、「勤務していたと偽って社会保険を納付する」といったような事例です。 そこで、一部の都市では上記のような詐欺行為による社会保険基金の受給を規制するために、仲介業者による社会保険の代行納付を禁止することになりました。「社会保険基金に関する監督・通報工作管理弁法」が2023年5月1日から施行
さらに、この度、人的資源社会保障部は、2023年5月1日から施行される「社会保険基金に関する監督・通報工作管理弁法」(以下は「弁法」という)を公布し、社会保険基金を騙し取る行為を厳しく監督する告発体制を定めました。 当弁法により、社会保険に加入している会社・機関、個人、仲介機関は、以下のいずれかの疑いのある行為を見つけた場合、いかなる組織または個人であったとしても、本弁法に基づき告発することができるようになります。- 虚偽の証明資料の提供などの手段により、社会保険加入条件を偽装し、規則に違反して社会保険料を追納した場合。
- 関連の証明書、記録文書、資料を偽造または捏造し、社会保険基金を詐取した場合。
- 第三者と組織的に、または協力し、記録文書、資料の偽造・捏造などの手段で、社会保険料の追納、早期定年退職の資格を得たり、規則に違反して社会保険の待遇を申請した場合。
- 個人が社会保険の待遇を享受する資格を喪失した後、本人又は関連の受益者が規定に従って告知義務を履行せず、その事実を隠蔽し、規則に違反して社会保険の待遇を享受した場合。
- その他の社会保険基金を騙し取ったり、不正に流用したりした場合。
青葉が推奨する2つの対処例
しかし、これまで仲介業者を通して社会保険料を納付していた企業の多くは、社会保険基金を騙し取るためではなく、冒頭で紹介したように、あくまでも業務上必要となったために、仲介会社を通して、社会保険納付手続きを行われていたかと思います。 そこで、仲介業者による社会保険の代行納付が出来なくなった場合、どのように対応したらよいか、コンプライアンス上問題になりにくい2つの方法を、ご紹介いたします。「非経営性の分公司」の名義に変更する方法。
例えば、深セン市に設立したA社が、広州市に非営利性の分公司を設立している場合、 → 広州分公司が従業員と労働契約を結び、広州分公司から給与を支払い、広州分公司の名義で社会保険を納付する。 という対処することが推奨されます。 勤務地、給与負担、社会保険納付は一致させる必要がありますので、コンプライアンスの観点により、これが一番正しい処理方法となります。 しかし、広州分公司で給与負担が発生することによって、広州で個人所得税の申告義務が発生します。(個人所得税の申告は、オンラインで申告可能です) また、企業所得税の面では、広州の税務局から広州で予定納付をする、又は「独立採算」を要求される可能性があります。「独立採算」とは:分公司の単独の財務諸表を作成することを意味します。 本来非経営性の分公司であれば本店と合算した財務諸表のみの作成で問題ありませんが、広州分公司の単独の収入を確定させるために、作成を要求される可能性があります。組織形態を分公司(法人資格なし)から子会社(法人資格あり)に変更するということではありません。税務局から要求される前に、広州分公司が自ら独立採算の上、広州にて納税を行うという対応策であれば、一番最善の方法ではありますが、実務作業の手間が増えることは事実です。 そのため、現地での納税および独立採算の手続きを不要にする許可をもらうため、この分公司は、従業員も主に連絡業務に従事し、収入はなく、給与などの費用だけ発生する”非営利性の分公司”である旨を、事前に税務局へ相談しておくのも一つの方法として考えられます。 華南地区では、その許可をもらえる可能性はありますが、
- 実際に税務局から現地納税/独立採算不要という通知書等を受けることはない
- 担当管の変更により、後日却下される可能性もある
労働契約を役務契約(業務委託)へ変更する方法
労働契約から役務契約(業務委託契約)に変更することが出来れば、その従業員は外注業者としての契約となるため、個人として社会保険に加入することになり、関連手続きにおいても現地でその個人が行うことになります。 この方法を行う際に重要となる2つのポイントがあります。- 従来の労働契約の合法的な解除
- 実態に則した役務契約の締結
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