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【中国労務】住宅積立金とは -広東省住宅積立金納付基数の調整-

中国では、雇用主である会社は現地従業員のために、社会保険料を納付する義務がありますが、そのほかに、住宅積立金を納付する義務もあります。今回はその住宅積立金の仕組みについて簡単に説明いたします。

 

住宅積立金とは?

住宅公積金(住宅積立金)とは、国務院(1999)「住宅公積金管理条例」の規定に基づき、各地の住宅公積金管理センターが、会社と従業員から毎月一定の割合で積立金を徴収する制度です。積み立てた金額はすべて従業員個人に帰属することになり、規定の条件を満たした場合、その個人は引き出すことができます。

 

 

 

住宅積立金の計算方法

住宅積立金納付額 = 納付基数 × 納付比率

 

 

●納付基数とは、従業員本人の昨年度(暦年)の賃金総額(ボーナス、手当、残業代等を含む)の平均月給を指します。

 

しかし、金額には上限と下限の制限が設けられており、上限額は会社所在地の前年度の平均月給の3倍で、下限額は会社所在地の最低賃金基準額となります。

 

 

● 納付比率は、広東省では、会社側の納付比率は5%~12%まで選択可能となっています。

 

また、従業員に一律のレートを設定するのではなく、各従業員それぞれに対して個別に会社側の納付比率を設定することも可能です。(従業員側の納付比率も同様に5%~12%から選択することは可能ですが、会社納付比率を下回ることはできません。)

 

 

 

住宅積立金の年度は暦年ではない?

納付基数及び納付比率をは年に1度しか決めることができません。そのため、一度決めた後は、当年度中に変更することができないことに注意が必要です。また、住宅公積金制度における一年は、歴年ではなく、7月1日から翌年6月30日までを一年度として区切ります。

 

現在ちょうど7月に入り、住宅積立金の納付基数及び納付比率の調整時期となりました。先ほどの通り、調整後の納付基数及び納付比率の適用期間は、今年の7月1日から翌年6月30日までとなります。具体的には、下図の通りとなりますのでご参考ください。

 

納付基数の計算対象期間 適用期間
2022年1月1日から

2022年12月31日までの

従業員の平均月給

2023年7月1日から

2024年6月30日までの

住宅積立金金額に適用

2023年1月1日から

2023年12月31日までの

従業員の平均月給

2024年7月1日から

2025年6月30日までの

住宅積立金金額に適用

 

 

 

2023年度の広東省の納付基数および納付比率

この度、広東省のいくつかの都市で、2023年7月1日から2024年6月30日までに適用する住宅公積金納付基数の上下限額が発表されました。

下表をご参考ください。

 

 

都市 納付基準の下限額 納付基準の上限額 納付比率の選択範囲
深圳市 2,360 41,190 5%~12%
http://zjj.sz.gov.cn/xxgk/tzgg/content/post_10689103.html
広州市 2,300 38,082 5%~12%
http://gjj.gz.gov.cn/gg/tzgg/content/post_9078290.html
珠海市 1,900 31,533 5%~12%
http://gjj.zhuhai.gov.cn/zwgk/gzdt/content/post_3543021.html
佛山市 1,900 27,234 5%~12%
http://fsgjj.foshan.gov.cn/xxgk/tztg/content/post_5676648.html
中山市 1,900 25,431 5%~12%
http://m.zs.bendibao.com/live/27877.shtm
肇慶市 1,720 24,329.25 5%~12%
http://www.zhaoqing.gov.cn/zqgjj/gkmlpt/content/2/2862/mpost_2862441.html#20770
韶関市 1,620 26,796 5%~12%
http://gjj.sg.gov.cn/xwzx/tzgg/content/post_2479020.html

 

 

 

以上、中国の住宅積立金制度を簡単に説明させて頂きました。また、日本人駐在員のような外国人従業員に対しては、地域によって納付規定が異なります。自社のケースについて具体的なご相談や、もしほかに知りたい中国の情報などがございましたら、お気軽に青葉までお問い合わせください

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本記事の目的:

本記事は、主に香港へ進出されている、またはこれから香港進出を検討されている日系企業の皆様を対象に、香港での経営活動や今後の香港ビジネスに重大な影響を及ぼしうるような最新の法律法規と関連政策の主な内容とその影響、日系企業をはじめとする外資系企業の取るべき主な対策などを紹介することを目的として作成されています。

 

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