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香港人材サービスオフィス開設 採用強化及び人材定着をサポート【大湾区情報レター Vol.72】

「大湾区情報レター」では、今後、日系企業の皆様に有用と考えられる最新情報をピックアップしお届けしていきます。

  

  

 

 

 

 香港特別行政区政務司司長、陳国基氏は10月30日「香港人材サービスオフィス」のオープニングセレモニーを主宰し、セレモニーで「香港の発展の勢いを強化するため、政府は大胆に革新し、昨年末の『人材サービス窓口』オンラインプラットフォームの立ち上げ、新たな『優秀人材パススキーム』(TTPS)の導入といった一連の新たな『人材呼び込み』制度を制定し、既存の多くの人材受け入れスキームに対する制限や障壁の撤廃を進め、積極的に世界中から人材を香港に引き寄せる措置を講じています」と述べました。

 

 また、「我々の成果は誰の目にも明らかです。今年に入ってからの9か月間において、様々な人材誘致スキームにおいて約16万件の申請があり、そのうち10万件以上が承認されました。これまでに約6万人の人材にビザが発給され香港に入境しており、これは我々の毎年3万5千人以上という人材誘致目標を大幅に上回っています」とも述べています。

 

 陳国基氏はまた「行政長官2023年施政報告」において引き続き「人材獲得、人材引き留め」戦略を全力で推進し、さらなる施策として「優秀人材パススキーム」の対象大学リスト拡大やビザ要件の緩和、外来人材の不動産印紙税の「先免後徴」*の導入などを挙げました。また「香港人材サービスオフィス」と「人材獲得、人材引き留め」戦略が、香港を国際的人材ハブに導き、中国の質の高い発展に新たな貢献を果たすことになることを確認していると強調しました。

*「先免後徴」

2023年施政報告により、外来人材が不動産を購入する際、税務局に申請し購入者印紙税と新築住宅印紙税の一時免除を受けることができるこというもの。但し、外来人材が9年以内に香港の永住権を取得できなかった場合や、特定のトリガー事象が発生した場合(例:不動産の所有権を失った場合)には、一時免除された税金を事象発生後30日以内に税務局に納付する必要がある。外来人材の香港永住権取得後初めて該当の印紙税支払免除を正式に税務局へ申請することができる。

 

 オープニングセレモニーでは、中国本土および海外から香港にやってきた人材が招待され、香港でのキャリアの経験や香港の将来に対する展望を共有しました。セレモニーには、立法会議員、コンサルティング組織、ビジネス界、プロフェッショナル団体、非政府組織、および「香港人材サービスオフィス」のパートナー等が出席しました。

 「行政長官2023年施政報告」では「香港人材サービスオフィス」の設立が発表され、人材誘致戦略の策定と香港在留人材のサポートを担う専門機関として機能します。香港人材サービスオフィスは、香港における人材の長期的な発展を促進することを目的に、様々な人材グループを対象とした誘致、広報戦略を策定するほか、香港政府の中国本土オフィスや海外経済貿易事務所の「ビジネス・人材誘致専門チーム」と協力し、積極的に香港を対外的にプロモーションし、より多くの人材を香港に引き寄せることを目指します。

 

 また、香港人材サービスオフィスは、協力パートナーの募集に積極的に取り組み、オンライン及びオフラインの活動やサービスを通じて、香港へ来ることに関心を持っている人材や香港に来て間もない人材がより香港の環境に適応できるよう、生活や仕事、子女教育などに関する適切なサポートを提供します。また、香港に到着した人材との連絡を保ち、彼らの香港でのキャリアアップの状況やニーズを把握することで、今後の政策見直しや支援サービスの調整に有益な情報を提供します。 

 

 

 

 

・香港人材サービスオフィス開設 採用強化及び人材定着をサポート






 

 

 

 

*本記事が記載されている大湾区レターは、以下のリンク先からダウンロードしていただけます。

 

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本記事の目的:

本記事は、主に中国へ進出されている、またはこれから中国進出を検討されている日系企業の皆様を対象に、中国国内での経営活動や今後の中国ビジネスに重大な影響を及ぼしうるような国家・地方レベルの最新の法律法規と関連政策の主な内容とその影響、日系企業をはじめとする外資系企業の取るべき主な対策などを紹介することを目的として作成されています。

 

免責事項:

  1. 本資料はあくまでも参考用として作成されたものであり、法律や財務、税務などに関する詳細な説明事項や提案ではありません。
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