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中国の永住権(永住居留資格)申請に関する紹介

「日本や欧米などの永住権を申請したい!」というお話は、みなさん聞いたことがあるのではないでしょうか。実は最近ここ中国でも、ビジネスや居住を継続的に続けたいため、中国の永住権(永住居留)を申請したい!といったお問い合わせが増えています。
この中国の永住権ですが、以前は取得が成功できるケースが比較的に少ない、申請のハードルが高い手続きでした。しかしここ最近は、申請条件が少しずつ緩和されています。そのため、申請を試されたい方も増えており、弊社へのご相談も増えているのは?と考えています。

 

そこで今回は、中国の永住権申請にご興味がある方に向け、申請手続きについて簡単にご紹介させて頂きます。

 

 

申請に必要な条件

中国の永住権を申請する外国人は、中国の法律を遵守し、健康状態が良好で、犯罪歴がない、といった条件に加え、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

 

(一)中国への直接投資を行っており、投資状況は3年継続して安定し、且つ、納税記録が良好である。

★当条件における外国人は、中国に投資する際、実際に払い込んだ登録資本金が、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

 

①国家が公布した「外商投資奨励産業目録」(中国語:「鼓励外商投资产业目录」)における奨励類産業への投資総額が、50万米ドル以上であること

②中国西部地区及び国家貧困援助・発展重点県への投資総額が、50万米ドル以上であること

③中国中部地区への投資総額が、100万米ドル以上であること

④中国への投資総額が、200万米ドル以上であること

 

 

 

(二)中国で副総経理や副工場長、準教授、準研究員などといった職務以上の職位及び同等の待遇を享受しており、在職期間は満4年を満たし、そのうち累計で3年間以上中国に滞在し、且つ納税記録が良好であること

★当条件における外国人の勤務先は、次のいずれかの条件を満たす必要があります。

 

①国務院の各部門または省レベルの人民政府所属の機構

②重点高等学校(中国における「高等学校」とは、大学や専門学校など高等教育を行う学校を指します)

③国家重点工程プロジェクトまたは重大な科学研究プロジェクトを実施する企業など

④ハイテク企業、奨励類の外商投資企業または、外商投資先進技術企業または、外商投資製品輸出企業

 

 

 

(三) 中国に重大で顕著な貢献がなされ、国家が特別に必要としている外国人である

 

 

(四)前三項に掲げられた者の配偶者及び18歳未満の未婚子女

 

 

(五)中国人または中国永住居留資格を取得した外国人の配偶者で、その婚姻関係が満5年以上継続しており、中国での連続滞在期間も満5年間で、且つ毎年中国での滞在時間は9ヶ月以上であり、安定した生活及び住所を有している者

 

 

(六)18歳未満の外国籍未婚子女で、在中国の親を頼りに来る者

ここでの「在中国の親」とは、両親の片方または両方が中国人、もしくは中国の永住居留資格を有している外国人を指します。

 

 

(七) 中国国外に直系親族がおらず、中国国内にいる直系親族を頼りに来ており、60歳未満で、中国での連続滞在が5年以上であり且つ毎年の中国滞在時間は9ヶ月以上であり、安定した生活及び住所を有している者

 

 

 

永住権の種類

上記の申請条件に従い、永住権の種類は、基本的に勤務系、特殊系、投資系、親類系の4つに分類されています。

申請に必要な書類等に関しては、これら永住権の種類によって異なるため、実際に申請を検討されている方で、サポートが必要な方は弊社までお問い合わせください。

 

 

 

申請の手順

各地域によって、具体的な申請手順が異なる可能性がありますが、基本的には下記のとおりとなります。

 

 

必要書類提出、申請費用納付

必要書類の初回審査、面談
二次審査
許可、永住カード制作
カード受領予約
カード制作費用納付、カード受領
 

 

 

 

 

簡単ですが、以上が中国の永住権申請の紹介でした。

各申請者の条件や申請されたい永住権の種類が異なるため、必要な申請書類などすべての内容をここで紹介させていただくことは難しいため、詳細について確認されたい方や申請の代行をご希望される方は、ぜひ弊社へお問い合わせください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本記事の目的:

本記事は、主に香港へ進出されている、またはこれから香港進出を検討されている日系企業の皆様を対象に、香港での経営活動や今後の香港ビジネスに重大な影響を及ぼしうるような最新の法律法規と関連政策の主な内容とその影響、日系企業をはじめとする外資系企業の取るべき主な対策などを紹介することを目的として作成されています。

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  1. 本資料はあくまでも参考用として作成されたものであり、法律や財務、税務などに関する詳細な説明事項や提案ではありません。
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