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中国、企業名自主申告制度を全面的に導入【ニューズレター Vol.84】

本記事は、主に中国へ進出されている、またはこれから中国進出を検討されている日系企業の皆様を対象に、中国国内での経営活動や今後の中国ビジネスに重大な影響を及ぼしうるような国家・地方レベルの最新の法律法規と関連政策の主な内容とその影響、日系企業をはじめとする外資系企業の取るべき主な対策などを紹介することを目的として、青葉グループの広東省広州市天河区に拠点を構える弁護士事務所より作成しております。

 

 

 

【背景】

改訂後の「企業名称登録管理規定」が先日国務院常務会議で審議・採択され、2021年3月1日から施行された。

 

 

 

【影響】

改正された「企業名登録管理規定」では、企業名の自主申告制度の確立、企業名の基本的な規範の改善、企業名紛争の処理メカニズムの確立など、市場参入のための基本的かつ専門的な制度・規則が整備された。

 

今回の「規定」改正は、企業が自主的に企業名を選択する権利を保証し、企業の企業名資源をさらに解放し、企業名登録のプロセスを簡素化し、企業の創業コストを削減し、届出手続中及び事後監督管理を強化し、企業の合法的な権益と良好な市場秩序を保護し、企業名登録管理制度の改革をよりよく「放管服」*できるように確保する。

 

*「放管服」とは、参入条件を緩和し、監督管理を革新し、サービスを向上することを指す、以下同様。

 

 

 

【主要内容】

今回延長執行の税収政策は以下の通りである。

 

一、企業名の自主申告制度の確立

「規定」は、企業登録機関が名称の照会と選択のサービスを申請者に提供し、申請者が自主的に企業名称を選択し、登録機関は、企業名称が他の企業の名称と類似しているかどうかを審査・判断しなくなることを明確にしている。

 

申請者は,企業名称申告システムまたは登録機関のサービス窓口を通じて、関連書類と情報を提出して,予定した企業名称を照会・比較・選別した上,条件を満たす企業名を選択することができる。企業登録機関は、提出済みの企業名を留保するが、申請者は企業名が他の企業名と類似していることによって他者の法的権利や利益を侵害した場合の法的責任も負うことを約束するものとする。

 

 

二、企業名の基本的な規範の改善

「規定」は企業名の制限要求を細分化し、外商投資企業名称・企業分枝機構名称・企業グループ名称の関連規則を明確にした。また、企業名登録管理の範囲が広いことを考慮して、「規定」は、企業名には国が禁止するその他の事情に反してはならないことを明確にしている。

 

 

三、企業名紛争の処理メカニズムの確立

「規定」は、他の企業名が自社名称の正当な権利・利益を侵害していると考える企業は、人民裁判所に訴訟を提起するか、侵害企業の登録機関に対処を求めることができ、登録機関は受理後に調停を行うか、所定の期限内に行政裁定を行うことができることを明らかにしている。

 

 

四、企業名登録の届出手続中及び事後監督管理の強化

「規定」は、企業登録機関が規定に適合しない企業名を登録しない、または修正する権利を有し、登録された企業名が規定に適合しないと考える他の企業または個人が、企業登録機関に修正を要求できることを明確にしている。

 

人民裁判所または企業登録機関が法律に基づいて、企業名の使用を中止しなければならないと認定した場合、企業は所定の期限内に、法律に従い変更登録を申請しなければならない。企業名を利用して不正競争を行う場合は、関連法律の規定に従い対処するものとする。

 

 

 

【法規リンク】

企業名称登録管理規定

 

 

 

 

 

 

免責事項:

  1. 本資料はあくまでも参考用として作成されたものであり、法律や財務、税務などに関する詳細な説明事項や提案ではありません。
  2. 青葉コンサルティンググループ及びその傘下の関連会社は、本報告書における法律、法規及び関連政策の変化について追跡報告の義務を有するものではありません。
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