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外国人の手当等に関する個人所得税優遇政策継続実施についての公告【ニューズレター Vol.89】

本記事は、主に中国へ進出されている、またはこれから中国進出を検討されている日系企業の皆様を対象に、中国国内での経営活動や今後の中国ビジネスに重大な影響を及ぼしうるような国家・地方レベルの最新の法律法規と関連政策の主な内容とその影響、日系企業をはじめとする外資系企業の取るべき主な対策などを紹介することを目的として、青葉グループの広東省広州市天河区に拠点を構える弁護士事務所より作成しております。

 

 

【背景】

外国人の個人所得税負担を軽減し、海外人材の誘致を行うため、中国は外国人に対して住宅手当、語学学習費、子供の教育費の手当等、個人所得税の免税優遇政策を導入した。同時に、中央企業責任者が取得した年次業績報酬繰延収益および任期インセンティブについても、『中央企業責任者年度業績報酬繰延所得と任期インセンティブに関する個人所得税問題の国家税務総局の通知』に沿って、年末賞与の単独計算優遇政策実施を参照し、優遇政策を導入した。上記政策はもともと2021年12月31日に期限を迎えたが、現国家税務総局は『外国人の手当等に関する個人所得税優遇政策継続実施についての公告』(2021年第43号、以下『公告』と略称)を発行し、上記の優遇政策を継続することとなる。

 

 

【影響】

納税者の負担を軽減するため、本公告は(財税〔2018〕164号)に規定された外国人の補助金に関する優遇政策を継続することとなり、中央企業責任者の任期インセンティブの単独計算優遇政策についても、2023年12月31日まで継続されることになり、引き続き外国人の個人税負担を引き続き軽減し、中央企業責任者の個人税負担を軽減することが可能となった。

 

 

【主要内容】

 

『財政部 税務総局の個人所得税改正後の関連優遇政策に関する問題の通知』(財税〔2018〕164号)に規定されている外国人に関する手当優遇政策、中央企業責任者の任期インセンティブ単独計算優遇政策は、実施期限が2023年12月31日まで延長される。

 

 

【法規リンク】

財政部 税務総局による外国人の手当等に関する個人所得税優遇政策継続実施についての公告

 

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免責事項:

  1. 本資料はあくまでも参考用として作成されたものであり、法律や財務、税務などに関する詳細な説明事項や提案ではありません。
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