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【中国】非居住者企業の企業所得税と、よくあるFAQ

中国の税法では、納税義務者の企業において「居住者企業」と「非居住者企業」に区分しています。

 

 

「居住者企業」は、中国国内で設立、または外国(地域)の法律により設立されてはいるが、実際の管理機構が中国国内にある企業を指し、25%の企業所得税を納付します。

 

「非居住者企業」とは、外国(地域)の法律により設立され、実際の管理機構は中国国内にないが、中国国内に機構・場所(恒久的施設(PE))がある場合か、源泉所得が中国国内で発生している企業を指し、関連所得に対して納税義務が発生します。

 

 

この恒久的施設(PE)とは、企業が事業を行う一定の場所を意味し、これが国内にあるかないかで課税するかどうかを判定する国際ルールの指標となっています。また、実際の管理機構とは、”企業の生産経営、人員、財務、財産等を実質的全面的に管理統制する機構を指す。”と税法により定義されています。

 

実際の管理機構はなく、恒久的施設がある状態をざっくり説明すると、中国国内に子会社や支店を設立していない日本企業が、中国国内でビジネスをしているオフィスや工場のような場所がある、とみなされると、納税義務が中国で発生するということになります。

 

また注意すべき点として、このような一定の事業場所がなく、出張ベースで何かしらの役務提供を中国国内で行う場合も、中国国内に恒久的施設があるとみなされ、その従業員を日本企業が管理している場合、日本企業へ納税が要求される場合があります。

 

 

このように、「非居住者企業」に関する企業所得税の納税判定については、複雑な場合が多いので、思い当たる点があれば、必ず専門家へご相談いただくことをお勧めいたします。広州に拠点を構える弊社グループの青葉顧問(広州)有限公司でも、このようなご相談を随時承っておりますので、是非お問合せください。

 

 

よくある質問集:

 

Q. どのような場合に非居住者企業の所得税確定申告をしなくてもよいとされていますか?

 

以下3つのうちいずれか1つを満たす場合、非居住者企業の確定申告を行わなくてもよいとされています。

 

① 臨時に中国に来て、工事を請け負い、1年未満の労務を提供し、事業年度の中間で経営活動を中止して、且つすでに税金を納付した場合。

② 確定申告期間内に既に企業を抹消した場合。

③ その他主管税務機関の承認を経て、当年度の所得税確定申告をしなくてもよいと許可される場合。

 

 

 

Q.  非居住者企業の所得税の確定申告の納付期限はどのように規定されていますか?

 

非居住者企業は年度終了日から5ヶ月以内に、税務機関に年度企業所得税納税申告表を報告し、併せて確定申告を行います。確定申告により、所得税額と税金の還付は精算されます。
非居住者企業が年度の途中において、経営活動を終了する場合、実際の経営が終了した日から60日以内に、税務機関に当期の企業所得税の確定申告を行わなければなりません。

 

 

 

Q. 非居住者企業が確定申告は、どのような資料へ記入する必要があるのでしょうか?

 

確定申告を行う際、非居住者企業は、「年度企業所得税納税申告表及びその付表」、「年度財務会計報告書」を記入する必要があります。企業が仲介機構に年度企業所得税納税申告の代理を委託する場合、委託人本人が署名捺印した委託書原本を提出しなければなりません。現在適用されている申告表は「中華人民共和国非居住者企業所得税年度納税申告表(2019年版) 」です。

 

 

 

Q. 非居住者企業の確定申告を行うにはどのような方法があるでしょうか?

 

非居住者企業が確定申告を行うには2種類の方法があります。

 

① 捺印済みの申告書類(紙版)を持って税務局の窓口で処理する。

② 国税電子申告・納税システム(e-Tax)で自らで記入して申告処理する。

 

 

 

Q. 電子税務局を通じて非居住者企業の確定申告を行う場合、どのように操作しますか?

 

電子税務局のインタフェースにログインした後、

「我要办税(税金を処理したい)」→「税费申报及缴纳(税金の申告と納付)」→「按期应申报(期日通りに申告すべき)」→の順にクリックして、「中華人民共和国非居住者企業所得税年度納税申告表(2019年版)(F200)」/財務諸表を提出します。

 

 

 

Q. 非居住者企業が企業所得税を一括に納付する場合はどのように対応しますか?

 

初めて、企業所得税の確定申告を行う際に、納税を集計する各機関などは、所在轄区の税務主管部門に国家税務総局2019年12号公告第6条に規定される各書類を提出しなければなりません。

 

 

 

Q. 確定申告時に納付額が超過していることが分かった場合、どのように還付申請をするのでしょうか?

 

「中華人民共和国税収徴収管理法」第五十一条によると、非居住者企業が確定申告を完了した後、過多納付の税金が還付される場合、納税システム「e-Tax(電子申告)」で或いは税務局の人工窓口で税金の還付を申請することができます。税務局の審査通過後、30日以内に還付されます。

 

 

 

Q. 非居住者企業の確定申告期限が過ぎてしまった場合、どのような法的影響があると考えられますか?

 

非居住者企業が規定の期限までに年度所得税申告を行わず且つ主管税務機関の承認を得ずに申告が遅れた場合、主管税務機関から定められた期限までに申告書の提出が要求され、且つ税収徴収管理法の規定に従って、2000元以下の罰金が科される可能性があります。

 

それでも定められた期限までに申告されなかった場合は、2000元以上10000元以下の罰金が科さられます。同時に該当年度納税額を審査され、定められた期限までに納付するよう命じられます。

 

 

 

 

【参照】

非居住者企業の所得税確定申告に関連する政策文書:

①国家税務総局の「非居住者企業所得税確定申告管理弁法」の印刷・公布に関する通知(国税発【2019】6号)

②「非居住者工事請負及び役務提供に関する税収管理暫定弁法」(国家税務総局2009年19号令)

③「外国企業常駐代表機構税収管理暫行弁法」印刷・公布に関する国家税務総局の通知(国税発【2010】18号)

④「国家税務総局・財政部・中国人民銀行での非居住者企業機構場所による企業所得税の総括納付に関連問題に関する公告」(国家税務総局2019年12号公告)

⑤「中華人民共和国非居住者企業所得税の予納申告表(2019年版)」等の申告書の公布に関する国家税務総局の公告(国家税務総局2019年16号公告)

 

 

 

 

 

 

 

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