2026年香港祝日発表!香港の休日・休暇のおさらい

2025年も折り返し地点が近づき、先日、香港政府より2026年の祝日が正式に発表されました。毎年この時期に発表されるのですが、これを基に翌年のスケジュールを立て始めたり、すでに組んだスケジュールの調整を行う方も多いのではないでしょうか。
今回は2026年の祝日に触れつつ、香港の休日・休暇についてお話させていただきます。
香港の公的な休日:公共の休日 vs 法定休日
香港の祝日には、「公共の休日」と「法定休日」と2種類が存在しますが、違いをご存じでしょうか。
公共の休日は香港政府が制定した休日である一方、法定休日は雇用条例ににより定められた休日となります。また現時点において政府制定の公共の休日は、法定休日より数日多いという違いがあります。
企業によって異なりますが、日系企業や多国籍企業は公共の休日を採用していることが一般的ですが、香港企業では法定休日を採用していることも珍しくありません。
そのため法定休日を採用する企業の従業員は、政府制定の休日に出勤しなければならないということもあり、それを改善するため、2022年より2年に1日ずづ法定休日の追加が行われています。昨年2024年にはクリスマスが新たに法定休日として追加され、さらに次の2026年には、イースターマンデーの翌日が法定休日として追加されます。
最終的には2030年までに公共の休日と法定休日がイコールになる予定です。
2026年祝日
なお香港の2026年祝日は、それぞれ以下の通りとなります。
月日 | 公共の休日*1 | 法定休日 |
1月1日(木) | 元日 | 〇 |
2月17日(火) | 旧暦1月1日 | 〇 |
2月18日(水) | 旧暦1月2日 | 〇 |
2月19日(木) | 旧暦1月3日 | 〇 |
4月3日(金) | イースター | 2030年~ |
4月4日(土) | イースター翌日 | 2028年~ |
4月6日(月) | 清明節翌日 | 〇 |
4月7日(火) | イースターマンデー翌日 | 〇*2 |
5月1日(金) | メーデー | 〇 |
5月25日(月) | 仏誕節翌日 | 〇 |
6月19日(金) | 端午節 | 〇 |
7月1日(水) | 香港特別行政区成立記念日 | 〇 |
9月26日(土) | 中秋節翌日 | 〇 |
10月1日(木) | 国慶節 | 〇 |
10月19日(月) | 重陽節翌日 | 〇 |
12月25日(金) | クリスマス | 〇*3 |
12月26日(土曜) | クリスマス翌日 | 〇 |
※注記:
*1: 毎週日曜日も公共の休日とされる。
*2: 2026年より新たに法定休日に追加。
*3: 2024年より新たに法定休日に追加。
日本と同様に、日曜日と休日が重なる場合、翌月曜日は振替休日となります。
次の2026年は有給をうまく調整することで旧正月休暇が9連休、イースター休暇も10連休にすることが出来ると話題になっています。また月曜日や金曜日が祝日となっていることが多く、週末と併せて、3連休となることも多くあります。
休日が多くて嬉しくないという方はなかなかいないかと思いますが、決算日、監査、税務期限、登記変更など休日によって影響が及ばないよう、例年以上にスケジュール調整には注意が必要かもしれません。
条例で認可されている休暇
公共の休日や法定休日のほか、労働者の権利として香港の条例で認められている休日がいくつかあります。各休暇と概要は以下の通りです。
- 休息日:7日毎に最低でも1日を支給(飲食業など毎週日曜日が固定の休息日ではない場合)
- 有給休暇:満12ヶ月在籍で最低7日の有給休暇を支給
- 産前産後休暇:事前の証明書類の提出や申請を条件に、連続14週の休暇を取得が可能。過去12ヶ月の平均給与の5分の4の給与を支給。
- 疾病手当:連続4日以上の疾病による休暇に対して過去12ヶ月の平均給与の5分の4を支給。勤続年数によるが、最大120日。
※各休暇さらなる詳細は、弊社Web記事「2024年香港の祝日、休日カレンダーと雇用条例上の取り扱いについて」の”香港の雇用条例で認められている休暇”をご覧ください。
任意の休暇
前項の条例で認可されている休暇以外にそれぞれの企業の判断により休暇を付与することができます。
たとえば「疾病手当」があるものの体調不良による傷病休暇は、香港の条例には含まれません。ただし企業によっては月毎に上限を定め有給で傷病休暇を付与している場合もあります。
それから、忌引きも条例では定められていませんが、たとえば第2親等までなど上限を定め、忌引休暇を付与している企業もあります。
また台風などの悪天候の場合も、それぞれの企業の判断によります。
これらはあくまでも企業の任意となるため、採用している場合や将来検討している場合は、詳細や基準を明確にすることが重要です。
さいごに
香港でも日本と同様に、公的、条例、任意の休暇があります。公的また条例による休暇は明らかなため、法律に違反しない限り問題には発展しづらいかと思いますが、最後の任意の休暇は注意が必要です。
上述の通り、企業によってさまざまなため、明確にしていない場合、「あいまいだったから前職の就業規則に従った」「自分はこういう風に解釈した」とトラブルになるケースもゼロではありません。そのため、就業規則や契約書でしっかり明記することが大切です。弊社でもこういった雇用関連の書類作成やレビューのサポートを行っておりますので、現在のものに不安や懸念がある場合はぜひ青葉へお問い合わせ下さい。
参照元WEBサイト:
本記事の目的:
本記事は、主に香港へ進出されている、またはこれから香港進出を検討されている日系企業の皆様を対象に、香港での経営活動や今後の香港ビジネスに重大な影響を及ぼしうるような最新の法律法規と関連政策の主な内容とその影響、日系企業をはじめとする外資系企業の取るべき主な対策などを紹介することを目的として作成されています。
免責事項:
- 本資料はあくまでも参考用として作成されたものであり、法律や財務、税務などに関する詳細な説明事項や提案ではありません。
- 青葉コンサルティンググループ及びその傘下の関連会社は、本報告書における法律、法規及び関連政策の変化について追跡報告の義務を有するものではありません。
- 法律法規の解釈や特定政策の実務応用及びその影響は、それぞれのケースやその置かれている状況により大きく異なるため、お客様各社の状況に応じたアドバイスは、各種の有償業務にて承っております。
※当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。