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【中国】停留ビザのご紹介

コロナ発生以降、中国のビザ申請に関して、様々なお問い合わせが増えております。

これまで中国のビザ申請に関する記事は色々とご紹介させていただきましたが、今回は、中国の「停留ビザ」について、ご紹介させていただきます。

 

 

 

 

 

1 停留ビザ(通称:Tビザ)の発給対象は?

 

停留ビザは、主に以下の状況の外国人を対象に発給されます。

 

①既に中国に滞在しており、保有しているビザの滞在事由がなくっており、元ビザ・居留証の期限が間もなく満期を迎える、もしくはビザの滞在有効期限を超えている、けれども継続して中国に滞在しなければならない正当な理由がある外国人

 

③保有していた停留ビザを紛失、損傷、あるいは盗難により、元の停留ビザの残留期間に相当する期限の停留ビザ再発行が必要な外国人

 

 

 

2 どのような場合、停留ビザを申請できるか / 申請する必要があるか?

 

「中華人民共和国出入国管理法 第三十四条」では、

ビザなしで入国可能な外国人が、その滞在可能期限を超えて中国に滞在する必要がある場合、

外国人の船舶乗務員およびその同伴家族が中国滞在中に港の所在都市を離れる必要がある場合、

その他の場合、

において、外国人停留ビザを申請しなければならないとしています。

 

この「その他の場合」について、弊社の過去の経験に基づき停留ビザの申請の可能性が高いケースを以下にご紹介いたします。しかしながら、実際に申請を行う際は、具体的な状況や個々の条件など詳細を確認して、申請が可能かどうか判断する必要があるため、まずは弊社のような専門事務所へ事前にお問い合わせください。

 

 

【ケース1】

Aさんは、Zビザ(臨時就労ビザ)を取得し、中国へ入国後、本来であれば入国後の30日以内に、所在地の出入国管理部門へ居留証を申請する必要があります。

しかし入国後、集中隔離(コロナ対策)を受けなければならない場合、隔離後にこの期限内にて、居留証を申請するための必要書類(健康診断書など)が準備できなくなります。

この場合、中国に合法的に滞在を継続するために、Aさんは、隔離後に、まず先に所在地の出入国管理部門に停留ビザを申請することが可能です。これによって、停留ビザの有効期限内において、できるだけ早めに居留許可証などを申請するための必要書類を用意することができます。

 

 

【ケース2】

Bさんは、Y社からZ社へ転職することになりました。そのため、Y社は「中華人民共和国出入国管理法」の規定に従って、Bさんの退職後に、Bさんの居留許可証を抹消する必要があるため、Bさんは、できるだけ早く中国を出る必要があります。しかし、コロナの影響により中国へ入国する政策が厳しくなっているため、中国出国後、中国へ再入国するための招聘状やZビザの申請も難しくなっているため、Bさんは、居留許可証が抹消されると同時に、出入国管理部門へ、停留ビザを申請、取得することによって、Z社が、Bさんの新たな居留許可証を申請、取得できるまで、Bさんは、引き続き中国に合法的に滞在することができます。

 

 

【ケース3】

X社に派遣された技術者のCさんが所持しているMビザがまもなく満期となるため、Mビザの延長申請をしましたが、出入国管理部門に拒否されました。しかし、技術支援の引継ぎや帰国するための準備などに、もう少し滞在の時間が必要です。この場合、できるだけ多く滞在期間を延ばすために、Cさんは出入国管理部門に停留ビザを申請することが可能です。

 

 

 

3 審査時間の目安

 

出入国管理部門より受理されてから7営業日程度となります。

 

 

 

4 停留ビザの有効期限

 

外国人停留ビザの有効期限は最長で180日間ですが、30日間の停留ビザが発行されるケースが多く、当局の判断と審査意見によります。

 

 

 

5 取得した停留ビザの延長は可能か?

 

取得した停留ビザの有効期限の満期が近づき、引き続き中国に滞在する正当な事由がまだある場合、有効期限満期の7日間前に、再度、所在地の出入国管理部門に、滞在期限の延長申請が可能です。

 

 

 

6 その他留意事項

 

(1)外国(中国外)の政府部門または公証部門が発行する婚姻証明、出生証明、親族関係証明、名前などの資料もしくは、その変更証明は、当該国における中国大使館/領事館による認証を行う必要があります。

 

(2)中国語以外で記載されている証明資料は、中国語へ翻訳する必要があります。

 

 

 

 

 

もしも中国でのビザ取得について、申請代行をご希望であればいつでもお気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 

 

 

【免責事項】

  1. 本資料はあくまでも参考用として作成されたものであり、法律や財務、税務などに関する詳細な説明事項や提案ではありません。
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