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大湾区各都市から香港・マカオを往復する人材ビザ試行開始 6種の人材申請可能【大湾区情報レター Vol.54】

「大湾区情報レター」では、今後、日系企業の皆様に有用と考えられる最新情報をピックアップしお届けしていきます。


 

 

 中国国家出入境管理局は2月9日、大湾区の中国本土側都市から香港、マカオを往来する人材に対しての出入境承認に関する試験的政策を2月20日から実施する、と発表しました。大湾区で働く優秀人材や、科学研究、文化・教育、衛生・健康及び法律分野における6分野に関連する人材は、実際のニーズに応じてビザを申請することができます。このビザの有効期限は、優秀人材は5年、科学研究、文化・教育、衛生・健康分野人材は3年、その他は1年となっています。

 同政策によると、ビザ保有者は有効期間中、香港・マカオへの往復回数に制限はなく、香港・マカオにおける滞在日数は1回につき30日以内となります。ビザ申請に関して、優秀人材は、申請者本人により大湾区の県レベル以上の任意の公安当局の出入境管理機関に申請することができます。その他5種の人材は、勤務先の県レベル以上の公安当局の出入境管理機関に申請者本人が申請する必要があります。

 

 上記6種の人材の定義について、優秀人材とは、大湾区の発展に重要かつ顕著な貢献をした、または緊急に必要とされているトップレベルの人材、科学研究関連人材とは、大湾区の研究機関の「副高級」以上の職称を持つ人材、文化・教育関連人材とは、大湾区の高等教育機関の「副高級」以上の職称を持つ人材、衛生・健康関連人材とは、大湾区の衛生健康専門技術人材および衛生研究の「副高級」以上の職称を持つ人材、法律人材とは、香港とマカオの法的仲裁手続きに参加する中国本土仲裁人および中国本土・香港間、並びに中国本土・マカオ間の投資紛争を扱う本土調停人、その他人材とは大湾区人材・科学技術当局によって認定される上級管理者と専門技術人材であるとされています。

 

 

 

 

【参考資料】

 

・大湾区各都市から香港・マカオを往復する人材ビザ試行開始 6種の人材申請可能
 (香港経済日報 2月9日)

 

 

 

 

*本記事が記載されている大湾区レターは、以下のリンク先からダウンロードしていただけます。

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本記事の目的:

本記事は、主に中国へ進出されている、またはこれから中国進出を検討されている日系企業の皆様を対象に、中国国内での経営活動や今後の中国ビジネスに重大な影響を及ぼしうるような国家・地方レベルの最新の法律法規と関連政策の主な内容とその影響、日系企業をはじめとする外資系企業の取るべき主な対策などを紹介することを目的として作成されています。

 

免責事項:

  1. 本資料はあくまでも参考用として作成されたものであり、法律や財務、税務などに関する詳細な説明事項や提案ではありません。
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